○鉾田市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年6月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請は,指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。

(指定事業者の指定等)

第3条 市長は,前条に規定する申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときにあっては指定を決定し,指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項により指定を受けたものは,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の更新申請等)

第4条 法第79条の2第1項の規定による更新申請は,指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて行うものとする。

2 前条の規定は,前項の更新の申請について準用する。

(変更等の届出)

第5条 法第82条の規定による届出は,省令第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により,事業の廃止,休止,又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により行うものとする。

(公示)

第6条 法第83条の2第4項の規定による公示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定,指定の取消又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(事業者情報の提供)

第7条 市長は,第3条及び第4条並びに第5条の規定による指定又は届出の受理をしたときは,茨城県,茨城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し,当該指定等に係る事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に定めるもののほか市長が適当と認める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

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鉾田市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年6月1日 規則第14号

(平成30年6月1日施行)