○鉾田市収入印紙等購買基金取扱規則

平成30年10月10日

規則第23号

(趣旨)

第1条 鉾田市収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)の出納,保管及び運用については,鉾田市収入印紙等購買基金条例(平成30年鉾田市条例第20号)の規定によるもののほか,この規則の定めるところによる。

(基金台帳)

第2条 基金の管理者は,収入印紙等購買基金台帳(様式第1号)を備え,基金の異動状況を記録しておかなければならない。

(出納及び保管)

第3条 会計管理者は,基金に係る現金,収入印紙及び茨城県収入証紙の出納及び保管を明らかにするため,次の帳簿を備えなければならない。

(1) 収入印紙出納簿(様式第2号)

(2) 茨城県収入証紙出納簿(様式第3号)

(3) 収入印紙等現金出納簿(様式第4号)

2 会計管理者は,必要に応じて前項の出納及び保管の受払状況を基金の管理者に報告するものとする。

(基金の運用状況を示す書類)

第4条 基金の運用状況を示す書類として,鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)第166条に規定する様式のほか,収入印紙等購買基金運用状況調書(様式第5号)を作成するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

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鉾田市収入印紙等購買基金取扱規則

平成30年10月10日 規則第23号

(平成30年10月10日施行)