○鉾田市木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,木造住宅の耐震化を促進するため,予算の範囲内において,木造住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 一戸建ての住宅(居住部分が2分の1以上)であって,次に掲げる要件を満たすものをいう。

 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)に木材を用いたものであること。

 在来工法(土台,柱,はり,筋かい等を用いて建築物を組み立てる工法をいう。)により建築されたものであること。

(2) 耐震診断 茨城県知事が認定した木造住宅耐震診断士が,木造住宅の耐震診断と補強方法(平成16年財団法人日本建築防災協会発行)に基づき,木造住宅の耐震性を評価することをいう。

(3) 上部構造評点 耐震診断の対象となる木造住宅の各階及び各方向について,保有する耐力を必要耐力で除して得た値のうち,最小のものをいう。

(4) 耐震改修工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に請け負わせて行う木造住宅の改修工事で,当該工事後の上部構造評点が1.0以上となるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 補助対象住宅を所有し,自己の居住の用に供するために耐震改修工事を行うこと。

(2) 申請日現在において,所有者及びその同一世帯に属する者に市税等の未納がないこと。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,次の各号に掲げる要件を満たす木造住宅について行う耐震改修工事とする。

(1) 鉾田市内に存すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工していること(後に増築が行われていても可とする。)

(3) 建築基準法(同法第6条第4項は除く。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に違反していないものであること。

(4) 耐震診断の結果,上部構造評点の判定値が1.0未満とされ,かつ,耐震改修工事を行うことにより,1.0以上となるものであること。

(5) 補助金の交付の申請をした年度末までに耐震改修工事が完了するものであること。

2 前項第2号に掲げる昭和56年5月31日以前に着工していることの確認は,建物登記日,課税年,建築工事請負契約日又は建築確認日等により行うものとする。ただし,建築確認日により確認する場合には,建築確認日から建築工事の完了までの期間が著しく経過していないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,耐震改修工事に要する経費の23%に相当する額(その額に1千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし,その額が50万円を超えるときは,50万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の審査により,第3条及び第4条の規定に適合することが確認できないときは,木造住宅耐震改修事業に適合しない旨の通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに木造住宅耐震改修変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,承認するときは,木造住宅耐震改修変更等承認書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに木造住宅耐震改修実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,木造住宅耐震改修補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,木造住宅耐震改修補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは,市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

この告示は,平成30年3月27日から施行する。

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鉾田市木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第47号

(平成29年4月1日施行)