○鉾田市行政不服審査会規則

平成30年12月7日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市行政不服審査会条例(平成28年鉾田市条例第2号)第7条の規定に基づき,鉾田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(除斥)

第2条 審査会の委員は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が,自己に直接の利害関係があるものであるときは,その議事に加わることができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第3条 審査会は,必要があると認める場合には,数個の事件に係る調査審議の手続を併合し,又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は,前項の規定により,事件に係る調査審議の手続を併合し,又は分離したときは,審査関係人(法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(議事)

第4条 審査会の議事は,審査会を構成する委員の過半数をもって決する。

(議事録)

第5条 議長は,議事録を作成しなければならない。

2 議事録には,議長のほか,出席した委員が署名しなければならない。

(公印)

第6条 会長の公印は,別表のとおりとする。

(審査会の調査審議の手続)

第7条 この規則に定めるもののほか,審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

公印の名称

書体

形状

寸法

(mm)

個数

管理者

用途

鉾田市行政不服審査会会長之印

てん書

正方形

方21

1

総務部

総務課長

鉾田市行政不服審査会会長名をもって発する文書

ひな形

画像

鉾田市行政不服審査会規則

平成30年12月7日 規則第27号

(平成30年12月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成30年12月7日 規則第27号