○鉾田市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領
平成30年12月17日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要領は,建設業者が,地域建設業経営強化融資制度について(平成20年国総建第197号,国総建整第154号国土交通省建設流通政策審議官通知)に基づく融資制度(以下「本制度」という。)を利用する場合における債権譲渡の承諾等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象受注者)
第2条 本制度の対象となる建設業者(以下「対象受注者」という。)は,次条に規定する建設工事を請け負う建設業者のうち,原則として,資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下のものとする。
(対象工事)
第3条 本制度による工事請負代金債権の譲渡(以下「債権譲渡」という。)の対象となる工事は,本市が発注する建設工事で,次の各号に掲げる工事以外のものとする。
(1) 附帯工事,受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(2) 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る工事及び歳出予算の繰越し等による工期が複数年度にわたる工事。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 債務負担行為等の最終年度に係る工事であり,かつ,年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であり,かつ,年度内に終了が見込まれる工事
ウ 債務負担行為等又は繰越し工事であって,債権譲渡の承諾時点において,次年度に工期末を迎え,かつ,工期の残りが1年未満の工事
(3) 役務的保証を必要とする工事
(4) 入札において低入札価格調査の対象となった工事
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認める工事
(債権譲渡先)
第4条 本制度による債権譲渡を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当するもののうち,対象受注者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行うものとする。
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人を含む。)である建設業者の団体
(3) 一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者
(債権譲渡の承諾)
第5条 対象受注者は,債権譲渡を行おうとするときは,市長の承諾を得なければならない。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3通
(2) 工事履行報告書(様式第2号) 1通
(3) 受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のものに限る。) 各1通
(4) 保証委託契約等において,工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合にあっては,当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通
4 市長は,債権譲渡の申請及び承諾の状況を債権譲渡整理簿(様式第4号)に記載するものとする。
(債権譲渡の承諾の時期)
第6条 市長は,工事の出来高が2分の1以上に達しなければ,前条の承諾をすることができない。
2 前項の規定による出来高の確認は,工事履行報告書により行うものとする。
(1) 債権譲渡通知書(様式第5号) 1通
(2) 債権譲渡契約証書の写し 1通
(支払計画等の確認)
第8条 債権譲渡受注者は,本制度による債権譲渡先からの融資(以下「債権譲渡先からの融資」という。)を受けようとするときは,あらかじめ,当該工事に関する下請負人等への支払状況及び支払計画を記載した支払状況・支払計画書を債権譲渡先に提出し,債権譲渡先の確認を受けなければならない。
(融資実行の報告)
第9条 債権譲渡受注者及び債権譲渡先は,債権譲渡先からの融資が実行された場合には,速やかに融資実行報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(契約変更等の通知)
第10条 債権譲渡受注者は,契約変更等により債権譲渡に係る工事の工事請負代金の額に増減が生じたときは,変更後の工事請負契約書の写しを添えて債権譲渡先に通知しなければならない。
(保証事業会社による金融保証)
第11条 債権譲渡受注者は,債権譲渡に係る工事(前払金の支払を受けた工事に限る。)の完成に要する資金について保証事業会社による金融保証を受けることができる。
2 前項の金融保証は,工事請負代金の額から前払金,中間前払金,部分払金及び債権譲渡先からの融資の額を控除した金額を上限とする。
3 債権譲渡受注者は,第1項の金融保証を受けたときは,速やかに公共工事金融保証証書の写しを市長に提出しなければならない。
(工事請負代金の請求)
第12条 債権譲渡先は,債権譲渡に係る工事が完成検査(契約の解除に伴う出来高部分に対する検査を含む。)に合格したときは,工事請負代金の支払を市長に請求することができる。
2 債権譲渡先は,前項の規定による請求をしようとするときは,工事請負代金請求書に市長から交付された債権譲渡承諾書を添付して,市長に提出しなければならない。
(工事請負代金の額)
第13条 前条の規定により市長に請求をすることができる額は,工事請負代金の額(契約の解除があった場合にあっては,検査に合格した出来形部分に相当する工事請負代金の額)から前払金,中間前払金,部分払金及び当該工事請負契約により発生する甲の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(債権譲渡後の中間前払金等の取扱い)
第14条 債権譲渡受注者及び債権譲渡先は,債権譲渡に係る工事について,中間前金払及び部分払の請求はできないものとする。
(出来高確認)
第15条 債権譲渡先は,債権譲渡契約の締結,融資審査手続等のため必要がある場合は,施工に支障があるときを除き,工事現場において出来高の確認をすることができる。
(不利益な扱いの禁止)
第16条 市長は,債権譲渡を申請したことをもって,受注者に対し,入札,契約手続等で不利益な扱いをしてはならない。
(補則)
第17条 この要領に定めるもののほか,本制度に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は,平成31年1月4日から施行する。
(この訓令の失効)
この訓令は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。
附則(令和3年3月26日訓令第13号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。