○鉾田市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱

平成20年12月26日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は,老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付け社老第69号社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日付け社老第77号厚生省社会局長通知)により,精神又は身体に障害のある65歳以上の者が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障害者又は特別障害者に準ずると認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は,障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をすることができる者は,本人又は民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族とする。ただし,本人以外が申請するときは要介護認定等の情報を調査することについて本人の同意を得るものとする。

(認定基準)

第3条 障害者控除対象者は,別表第1及び別表第2に掲げる基準により審査を行い,その判定の結果に基づきこれを行うものとする。

2 前項の審査は,次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該申請前に既に死亡している場合を含む。) その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けていた際の記録その他の資料と別表第1との照合及び審査

(2) 前号に掲げる以外の者 市職員又は調査員が行うその者との面接による心身の状況その他必要な事項に関する別表第2による調査及び審査

(認定基準日)

第4条 前条の認定の基準日は,所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に準じ,所得税法及び市県民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし,障害者控除対象者がその当時既に死亡している場合は当該死亡の日とする。

(認定書等の交付)

第5条 市長は,第3条の審査結果に基づき障害者控除対象者に該当すると認定をしたときは,当該申請を行った者に対し障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし,障害者控除対象者に該当しないと認めたときは,理由を付して,当該申請者に対し障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年12月26日から施行する。

この告示は,平成28年12月15日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

障害高齢者の日常生活自立度

(寝たきり度)

認知症高齢者の日常生活自立度

認定

特別障害者に準ずる者

C 1日中床上で過ごし,排泄,食事若しくは着替えにおいて介助を要する者

B 屋内での生活は何らかの介助を要し,日中も床上での生活が主体であるが,座位を保つことができる者

M 著しい精神症状や問題行動若しくは重篤な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする者

Ⅳ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ,常に介護を必要とする者

Ⅲ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ,介護を必要とする者

障害者に準ずる者

A 屋内での生活は概ね自立しているが,介助なしには外出できない者

Ⅱ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できる者

非該当

J 何らかの障害を有するが,日常生活はほぼ自立しており独力で外出する者

Ⅰ 何らかの認知症を有するが,日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している者

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鉾田市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱

平成20年12月26日 告示第151号

(平成20年12月26日施行)