○鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例
平成31年3月27日
条例第9号
鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例(平成19年鉾田市条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項及び第143条第15項の規定に基づき,市議会議員及び市長の選挙における法第141条第1項に規定する自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用及び法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車等の公費負担の範囲)
第2条 市は,市議会議員及び市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が選挙運動用自動車を使用し,及び選挙運動用ポスターを作成する費用について,第8条の規定する金額の範囲内において負担することができる。ただし,当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)
第3条 候補者は,選挙運動用自動車の使用について前条の規定の適用を受けようとするときは,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をする者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結するときは,当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち,当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用について有償契約を締結し,鉾田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより,その旨を委員会に届けなければならない。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)を締結している場合 選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車を使用するときは,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4,500円を超えるときは,6万4,500円とする。)の合計金額
(2) 一般運送契約以外の契約を締結している場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ当該区分に定める金額
ア 選挙運動用自動車の借入契約(以下「自動車借入契約」という。)を締結している場合 選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入契約により2台以上の選挙運動用自動車を使用するときは,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100円を超えるときは,1万6,100円とする。)の合計金額
イ 選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約を締結している場合 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して,7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日からその選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは,その事由が生じた日。第8条において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることについて,当該候補者からの申請により,委員会が確認したものに限る。)
ウ 選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約を締結している場合 選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手を雇用するときは,当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)として選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超えるときは,1万2,500円とする。)の合計金額
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第6条 候補者は,選挙運動用ポスターの作成について第2条の規定の適用を受けようとするときは,ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において選挙運動用ポスターの作成について有償契約を締結し,委員会が定めるところにより,その旨を委員会に届けなければならない。
(選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担額の支払)
第7条 市は,候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条に規定する契約に基づきポスター作成業者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が542円を超えるときは,542円とする。)に,作成枚数(当該作成枚数がその選挙におけるポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数を超えるときは,当該1.1を乗じて得た数とする。この場合において,1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げる。)を乗じて得た金額を,第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ポスター作成業者からの請求により,当該ポスター作成業者に支払うものとする。
(1) 選挙運動用自動車の使用については,6万4,500円に,法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日からその選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額
(2) 選挙運動用ポスターの作成については,542円に,その選挙におけるポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げる。)を乗じて得た金額
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。