○鉾田市職員人事評価実施規程

平成31年3月29日

訓令第7号

鉾田市職員人事評価実施規程(平成17年鉾田市訓令第29号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく鉾田市職員の人事評価を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を,人事評価票を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき,職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により,その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価票 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして,職位及び職種に応じて市長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は,一般職の職員とする。ただし,他の団体等への派遣,研修その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については,市長が別に定める。

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価の1次評価者,2次評価者及び調整者は,市長が別に定める。

(人事評価制度研修の実施)

第5条 総務部長は,評価者及び被評価者に対して,人事評価制度の理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は,定期評価にあっては4月1日から翌年3月31日まで,条件付採用期間評価にあっては条件付採用期間開始の日から当該評価日の前日まで,特別評価にあってはその都度必要と認める期間とする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに,業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに,それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては,点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は,業績評価の評価期間の開始に際し,被評価者と面談を行い,業務に関する目標を定めることその他の方法により,当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は,人事評価を行うに際し,その参考とするため,被評価者に対し,あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において,当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について,申告を行わせるものとする。

(評価の実施,面談及び結果の開示)

第10条 1次評価者は,被評価者について,点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は,1次評価者による評価について,不均衡があるかどうかという観点から審査を行い,2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において,2次評価者は,当該点数を付す前に,1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は,2次評価者による調整について審査を行い,適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で,能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は,前項の確認を行った後に,被評価者の能力評価及び業績評価の結果を,別に定めるところにより,当該被評価者に開示するものとする。

5 1次評価者は,前項の開示が行われた後に,被評価者と面談を行い,能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し,職員が異動した場合又は職員が併任の場合については,評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価票の保管)

第12条 人事評価票は,人事評価を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は,被評価者の任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は,人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため,苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は,職員の申出に基づき,原則として評価者が対応する。

3 苦情処理は,書面による申告に基づき,総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は,当該評価の評価期間につき,1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情相談及び処理の期間は,当該評価の評価期間ごとに,総務課長が別に定めるものとする。

6 市長及び評価者は,職員が苦情の申出をしたことを理由に,当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は,苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(評価審査会)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために評価審査会を設置する。

2 評価審査員は,副市長,教育長,総務部長をもって充てる。

3 評価審査会は,評価結果を検証し,適当と認められたときはこれを確認し,誤りを発見し,又は疑義を生じたときは評価者又は調整者にこれを是正させ,又は再評価させることができる。

4 評価審査委員会は,被評価者から異議申し立てされた場合には,評価票を再審査し,異議申立内容が適当と認めたときは,評価者又は調整者にこれを是正させなければならない。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日訓令第13号)

この訓令は,令和元年8月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月1日訓令第50号)

この訓令は,令和2年7月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

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鉾田市職員人事評価実施規程

平成31年3月29日 訓令第7号

(令和2年7月1日施行)