○鉾田市教育ローン利子補給金交付要綱

平成31年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 教育の振興を図るため,子女のために教育資金を借り入れた場合,借入資金の支払利息について,予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし,当該利子補給金についてはこの訓令の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は,市内に1年以上住所を有し,かつ,子女を学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学(短期大学を含む。以下同じ。),高等専門学校又は専門課程を置く専修学校(以下「専門専修学校」という。)に修学させるための資金を,次に掲げるいずれかの金融機関から融資を受けたものとする。この場合において,既に当該利子補給金の交付を受けた者の同一の子女に係る融資については,除くものとする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫

(2) 民間金融機関(市内の金融機関)

(利子補給対象限度額等)

第3条 利子補給対象限度額,利子補給率及び利子補給期間は,別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,教育ローン利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 金融機関との資金貸付契約書の写し及び償還表の写し(償還表の写しについては,金利の変動の都度提出のこと。)

(2) 大学,高等専門学校又は専門専修学校の在学証明書

(3) 住民票の写し

(4) その他市長が特に必要と認めた書類

(交付決定及び支払)

第5条 市長は,前条の規定に基づき提出された申請書を審査し,利子補給金を交付することが適当と認めた時は,教育ローン利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 利子補給金の支払いは,年払いとする。ただし,当該年12月末日までの世帯の市税等が完納されていないときは,その期間の利子補給の支払を停止するものとする。

(交付の請求)

第6条 前条の規定に基づき交付決定をされた者が利子補給金の請求をしようとするときは,毎年1月1日から12月31日までの期間内に約定償還日が到来したもので,かつ支払いが完了した利子(延滞利子を除く。)に係る利子補給を,翌年2月末までに教育ローン利子補給金請求書(様式第3号)次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて,市長に請求しなければならない。

(1) 融資返済証明書

(2) 融資残高証明書

(3) 返済を証明する通帳の写し

(利子補給金の計算)

第7条 利子補給金の額は,別表に規定する率を乗じて得た額とする。

2 利子補給は,新入学の4月から算定する。

3 借入資金の一部繰り上げ償還がなされた場合,第1項の規定による計算は,償還後の残額により行う。ただし,申請時において借入資金額が利子補給対象限度額を上回っていたもので,その後一部繰り上げ償還した場合,利子補給対象限度額の範囲内において,上回っていた部分を組み入れた額で行うものとする。

(報告及び調査)

第8条 市長は,利子補給金に関し必要があると認めた時は,利子補給金を受けた者に対し報告を求め,当該利子補給金に係る資料及び書類その他の必要な調査をすることができる。

(補給金の返還等)

第9条 市長は,利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利子補給の決定を取り消し,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 利子補給金の受給に関し,不正の行為があったとき。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第44号)

この告示は,令和4年3月23日から施行し,令和4年1月1日から適用する。なお,この告示の適用の際,現に従前の要綱の規定に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条,第7条関係)

区分

利子補給対象限度額

利子補給率

利子補給期間

大学

高等専門学校

専門専修学校

500万円以内

借入金利子の100%以内

正規の修学年数

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鉾田市教育ローン利子補給金交付要綱

平成31年4月1日 告示第50号

(令和4年3月23日施行)