○鉾田市森林環境譲与税基金条例

令和元年6月7日

条例第14号

(設置)

第1条 間伐等の森林整備,人材育成・担い手の確保,木材利用の促進及び普及啓発並びにこれらの促進に必要な事業に要する経費の財源に充てるため,鉾田市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用利益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,間伐等の森林整備,人材育成・担い手の確保,木材利用の促進及び普及啓発並びにこれらの促進に必要な事業のうち,規則で定める事業に要する経費に充てる場合に限り,全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市森林環境譲与税基金条例

令和元年6月7日 条例第14号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月7日 条例第14号