○鉾田市教育会事業補助金交付要綱

令和元年5月31日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 市は,鉾田市立小中学校における教育の振興を図るため,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金については,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか,この告示において必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者及び内容等)

第2条 補助金の対象者は,鉾田市教育会とし,事業の内容及び補助金額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする者は,補助金等交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,補助金の交付の決定をし,補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更の承認等)

第5条 補助事業者は,第3条の規定により提出した補助金交付申請書の内容を変更するときは,遅滞なく補助金変更交付申請書(様式第3号)により市長に申請し,承認を受けなければならない。

2 前項の規定により市長が行う承認は,前条の規定を準用し,補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知する。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は,事業完了後速やかに補助金等実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は,補助金等実績報告書及び関係書類が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し,申請者に補助金等確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

この告示は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業種目

補助対象経費

補助金額

児童生徒事業費

陸上記録会,各種作品展,各種発表会の主催,参加及び文集等作成に要する経費

消耗品費,印刷製本費,役務費,賃借料

当該年度予算の範囲内

教職員研修費補助

生徒指導研修,学習指導研修等,教職員資質向上等のために実施する研修に要する経費

消耗品費,印刷製本費,役務費,賃借料

当該年度予算の範囲内

進路指導費

進路指導に係る経費

引率旅費,消耗品費,印刷製本費,役務費

当該年度予算の範囲内

体育振興費補助

部活動等で参加する地区大会の児童・生徒送迎等に要する費用

賃借料

賃借料に要する実費相当額

外部講師指導員費補助

教育・文化振興のために実施する事業の外部講師依頼に要する経費

報償費

当該年度予算の範囲内

特色ある教育活動補助

園児,児童生徒の体験活動,その他各学校,園の特色ある教育ために実施する事業に要する経費

消耗品費,印刷製本費,役務費,賃借料

当該年度予算の範囲内

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鉾田市教育会事業補助金交付要綱

令和元年5月31日 教育委員会告示第1号

(令和元年5月31日施行)