○鉾田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和元年6月18日

告示第285号

鉾田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成27年鉾田市告示第75号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は,母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母等」という。)の就職の際に有利であり,かつ,生活の安定に資する資格の取得を促進することを目的として,母等に対し,予算の範囲内において鉾田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等(以下「訓練促進給付金等」という。)を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。

(訓練促進給付金等の種類)

第2条 訓練促進給付金等の種類は,次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金等の支給対象者は,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものであって次の各号に掲げる給付金の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める要件を満たすものとする。なお,この事業において「児童」とは,20歳に満たない者をいう。

(1) 訓練促進給付金の支給対象者には,養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日(父子家庭の父については,平成25年4月1日以降であること。以下「修業開始日」という。)以後において,次の要件のいずれにも該当する母等であること。

 本市に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にある者

 次条に定める資格を取得するため,養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合にあっては,6月以上)のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれる者

 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

 過去に訓練促進給付金等を受給していない者

 市町村民税,国民健康保険税及び保育料に滞納がない者

(2) 修了支援給付金の支給対象者は当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において,前号(ア)から(カ)までの要件のいずれにも該当する母等であること。

(対象資格)

第4条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格は,次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) その他市長が訓練促進給付金等の支給対象として認める資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は,修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは,48月)を超えない期間とする。なお,平成30年度以前に修業を開始し,平成31年4月1日時点で修業中の者についても,支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは,48月を超えない期間)とする。

なお,支給期間の決定にあたっては,平成31年4月1日により,取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者等を対象に支給期間を48月に拡充した趣旨を踏まえて資格取得に必要な期間とするよう留意すること。

2 訓練促進給付金の支給を受け,准看護師養成機関を修了する者が,引き続き,看護師の資格を取得するために,養成機関で修業する場合には,通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し,令和3年4月1日時点で修業中の者についても,通算48月を越えない範囲で支給することができる。)

3 訓練促進給付金は,月を単位として支給するものとし,原則として申請のあった日の属する月以後の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。

4 修了支援給付金は,修了日を経過した日以後に支給するものとする。

なお,訓練促進給付金の支給を受け,准看護師養成機関を修了する者が,引き続き,看護師の資格を取得するために,養成機関で修業する場合には,原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は,次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が,訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金を請求する場合にあっては,前年度とする。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者,同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課せられないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において,その期間が12月未満であるときは,当該期間)については,月額140,000円。)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において,その期間が12月未満であるときは,当該期間)については,月額110,500円。)

2 修了支援給付金の支給額は,次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が,修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談等)

第7条 市長は,養成機関への修業を予定する母等を対象として,訓練促進給付金等の支給のための状況把握に努め事前相談に応じるものとする。

2 市長は,前項の事前相談において,当該母等から聴取を行い,高等職業訓練促進給付金等事前相談票(様式第1号)に記録し,資格取得への意欲及び能力並びに生活状況を把握した上で当該資格の取得見込みを審査するとともに訓練促進給付金の支給の必要性について確認を行うものとする。

(支給申請)

第8条 前条第1項の規定による事前相談を受けた者のうち,訓練促進給付金等の支給を受けようとする母等(以下「申請者」という。)は,訓練促進給付金にあっては修業開始日の翌日から,修了支援給付金にあっては修了日の翌日から起算して1箇月以内に,高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる種類ごとに当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,市長は,公簿等によりその事実を確認することができるものについては,当該書類の添付の省略を認めることができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし,8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る),老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びそれらの数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては,「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号の2)」及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 申請者が,寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは,当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年とする。)の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類

 第6条第1項第1号の規定に該当する者にあっては,申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては,前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)(当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が,寡婦等のみなし適用対象者であるときは,当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年とする。)の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類

 修業している養成機関の長が証明する入校,在籍等を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 修了日における申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし,8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る),老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びそれらの数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては,「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号の2)」及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日及び修了日の属する年の前年(修業開始日又は修了日の属する月が1月から7月までの間である場合にあっては,前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者が,寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは,当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年とする。)の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類

 第6条第2項第1号の規定に該当する者にあっては,申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては,前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)(当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が,寡婦等のみなし適用対象者であるときは,当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年とする。)の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類

 申請者が修了したカリキュラムに関する修了証明書の写し

3 市長は,申請者に対し個人番号の提供に同意が得られた場合,申請書に個人番号を記載させ申請を受けるものとする。

(支給の決定等)

第9条 市長は,前条第1項の申請を受けたときは,その内容等について速やかに確認し,訓練促進給付金等の支給の可否等の決定をするものとする。

2 市長は,前項の規定による決定の内容について,高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第10条 前条の規定により訓練促進給付金等の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は,当該受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき,又は世帯を構成する者に異動があったときは,高等職業訓練促進給付金等支給要件変更申請書(様式第4号)第8条第2項第2号に掲げる書類を添付して,当該異動が生じた日から14日以内に市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りではない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,前条第1項の規定に基づき変更の可否及び変更を承認するときにおける訓練促進給付金等の額を決定し,高等職業訓練促進給付金等支給要件変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(請求,支給等)

第11条 受給者は,訓練促進給付金にあっては支給対象月の翌月10日までに高等職業訓練促進給付金請求書(様式第6号)により,修了支援給付金にあっては第9条の規定による支給の決定を受けた後速やかに高等職業訓練修了支援給付金請求書(様式第7号)により,市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定により訓練促進給付金等の支給の請求を受けたときは,速やかに,受給者が指定した口座への振込みの方法により当該訓練促進給付金等を支給するものとする。

(受給者の状況確認等)

第12条 市長は,受給者が養成機関に在籍していること等を確認するため,受給者に対し,在籍証明書の提出又は出席状況に関する報告を求め,及び定期的に修得単位証明書の提出を求めるほか,訓練促進給付金等の支給に関して必要な範囲内において報告を求めることができる。

2 前項に規定するもののほか,市長は,受給者が養成機関に在籍していること等を確認するため,当該養成機関に対し,出席日数証明書(様式第8号)による証明を求めるものとする。

(届出事項等)

第13条 受給者は,第3条に規定する要件に該当しなくなったときは,高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第9号)により当該事由が生じた日から14日以内に市長に届け出なければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りではない。

(決定の取消し)

第14条 市長は,前条の規定による届出を受けたとき,又は受給者が支給要件に該当しないと認めるときは,支給の決定を取り消すことができる。この場合において,市長は,高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書(様式第10号)により当該受給者に通知するものとする。

(修了の報告)

第15条 受給者は,養成機関におけるカリキュラムを修了したときは,修了日から起算して14日以内に高等職業訓練修了報告書(様式第11号)及び当該養成機関の長が発行する修業の修了を証する書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(返還)

第16条 市長は,偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは,訓練促進給付金等の支給の決定を取り消し,既に支給した訓練促進給付金等の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか,事業の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年5月13日告示第106号)

この告示は,令和3年5月13日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鉾田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和元年6月18日 告示第285号

(令和3年5月13日施行)