○鉾田市移動式赤ちゃんの駅貸出事業実施要綱

令和元年6月5日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は,乳幼児を抱える保護者が安心して外出できる環境づくりを推進するため,市内で開催される催事その他の行事(以下「イベント等」という。)に対して,テント,おむつ交換台その他乳幼児のおむつ交換又は授乳を行うために必要な備品(以下「移動式赤ちゃんの駅」という。)を貸し出すことに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象イベント等)

第2条 移動式赤ちゃんの駅の貸出を受けることができるのは,市内で開催されるイベント等であって,次に掲げるイベント等において使用する場合とする。

(1) 市が共催し,又は後援するイベント等

(2) 学校,区等の自治組織,特定非営利活動法人,社会福祉法人等の公共的団体が開催するイベント等

(3) 民間事業者が開催するイベント等のうち,その目的が公益に資すると認められるイベント等

(4) その他市長が必要と認めるイベント等

2 前項の規定にかかわらず,イベント等が次の各号のいずれかに該当する場合は,移動式赤ちゃんの駅の貸出を受けることはできない。

(1) 法令等の規定に違反し,又はそのおそれがあると認められる場合

(2) 公序良俗に反すると認められる場合

(3) 特定の政治,思想若しくは宗教の活動に利用し,又はそのおそれがあると認められる場合

(4) 市の信用若しくは品位を害し,又はそのおそれがあると認められる場合

(5) その他市長が不適当と認める場合

(貸出期間)

第3条 移動式赤ちゃんの駅の貸出期間は,7日以内とする。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りではない。

(貸出料)

第4条 移動式赤ちゃんの駅の貸出料は,無料とする。

(貸出の申請)

第5条 移動式赤ちゃんの駅の貸出を希望するイベント等の主催者は,移動式赤ちゃんの駅貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(貸出の承認等)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,承認の可否を決定し,移動式赤ちゃんの駅貸出承認(不承認)通知書(様式第2号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

(遵守事項等)

第7条 前条の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,移動式赤ちゃんの駅の使用に際し,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者にその権利を譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 承認を受けたイベント等以外に使用しないこと。

(3) 承認を受けた期間内に返却すること。

(4) 破損,汚損等が生じないよう適正に使用すること。

(5) 天候等の影響による事故を防止するため必要な措置を講ずること。

(6) その他市長が特に付した条件に従うこと。

(承認の取消し)

第8条 市長は,使用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの要綱の規定に違反した場合は,その承認を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により承認を取り消したときは,移動式赤ちゃんの駅貸出承認取消通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消した場合において,既に移動式赤ちゃんの駅を貸し出しているときは,市長はその返還を命じることができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は,移動式赤ちゃんの駅を破損,汚損等させたときは,これを現状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第10条 移動式赤ちゃんの駅の使用に起因する事故等の損害に対して,市は一切の責任を負わない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和元年7月1日から施行する。

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鉾田市移動式赤ちゃんの駅貸出事業実施要綱

令和元年6月5日 告示第96号

(令和元年7月1日施行)