○鉾田市地籍調査推進委員設置要綱の制定について
平成30年8月20日
告示第114号
(目的)
第1条 鉾田市が行う国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な遂行を図るため,地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第2条 委員は,当該事業を実施する地区を主体とする土地の事情に精通した者の中から地区を管轄する区長が推薦した者から市長が委嘱する。
(任務)
第3条 委員は,次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 地籍調査事業の主旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 一筆地調査の推進に関すること。
(3) 道路,水路,堤防,河川等官民境界の調査及び立会に関すること。
(4) 境界紛争に関し,調停や和解の勧告により,紛争の円満解決に協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,地籍調査の実施に関すること。
(任期)
第4条 委員の任期は,その調査地区における地籍調査実施期間とする。
(報償金)
第5条 委員の報償は,1日5,400円とする。ただし,4時間以内は2,700円とする。
(守秘義務)
第6条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年8月20日から施行する。