○鉾田市福祉事務所嘱託医設置規則
令和元年12月20日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は,生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助運営のため嘱託医を置き,医療扶助等における医学関係の専門的分野の助言指導を行うことによって,生活保護の適正なる実施を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために,鉾田市福祉事務所に嘱託医1人を置く。
(職務)
第3条 嘱託医は,次の各号に定める職務を行う。
(1) 医療扶助に関する申請書及び給付要否意見書等の内容検討に関すること。
(2) 要保護者の調査,指導又は検査に関すること。
(3) 診療明細報酬等の内容検討に関すること。
(4) 医療扶助以外の扶助費についての専門的判断及び必要な助言指導に関すること。
(委嘱)
第4条 嘱託医は,生活保護制度について深い理解を有する医師のうちから市長が委嘱する。
(身分)
第5条 嘱託医の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職とする。
(任期)
第6条 嘱託医の任期は,1年とする。ただし,再任は妨げないものとする。
2 嘱託医の欠員による補充の場合の任期は,前任者の在任期間とする。
(服務)
第7条 勤務は,隔週1日とし,その勤務する日は嘱託医と調整の上,福祉事務所長が定めるものとする。
(報酬等)
第8条 嘱託医の報酬等は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鉾田市条例第42号)の定めるところによる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,嘱託医について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。