○軽自動車税の課税保留に係る事務処理要綱

令和元年10月1日

訓令第16号

軽自動車税の課税保留に係る事務処理要綱(平成17年鉾田市訓令第45号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)のうち,解体,行方不明等により現に所有していないにもかかわらず,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は鉾田市税条例(平成17年鉾田市条例第54号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない軽自動車等への課税について,実態調査に基づく課税取消又は課税保留(以下「課税保留処分」という。)を行うことにより,課税の適正と事務の効率化を図るものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 課税取消 現に軽自動車税を課されている軽自動車等について,その課税を取り消すことをいう。

(2) 課税保留 現に軽自動車税を課されている軽自動車等について,その課税を一時的に保留することをいう。

(課税保留処分の対象範囲)

第3条 課税保留処分の対象となるものは,次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 盗難車(盗難等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの)

(2) 被災車(火災,水害,又はその他の被災により軽自動車等としての機能を失ったもの)

(3) 解体車(車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を失ったもの)

(4) 所有者等行方不明(所有者等が行方不明になっているもの)

(5) 軽自動車等行方不明(軽自動車等が行方不明となっているもの)

(6) 相続人不在(所有者の死亡等により軽自動車等の相続人の認定が困難であるもの)

(7) その他市長が必要と認めるもの

(課税保留処分の申立て)

第4条 納税義務者又は軽自動車等に関係のある者で,前条の規定に該当する軽自動車税等の課税保留処分を受けようとする者(以下「申立人」という。)は,軽自動車税課税保留処分申立書(様式第1号)に,別表中に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(調査)

第5条 市長は,前条に規定する申請があったとき,又は課税保留処分事由に該当する可能性のある軽自動車等があるときは,必要に応じ,軽自動車税課税保留処分に関する調査書(様式第3号)により調査を実施し,課税保留処分を決定するものとする。

(課税保留処分の原因となる日及び始期)

第6条 課税保留処分の原因となる日の認定及び措置区分並びに始期は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 課税保留処分の原因となる日(以下「原因日」という。)及びその措置区分は,別表に定めるとおりとする。

(2) 課税保留処分の始期は,原因日の属する年度の翌年度とする。

(処理手続き及び決定)

第7条 課税保留処分に係る事務処理の手続きは,課税保留処分をする原因により区別して取り扱うものとし,処分に必要な書類を添えて,軽自動車税課税取消(保留)に関する決議書(様式第4号)により処理する。

2 前項の場合において,課税保留処分を決定したときは,軽自動車税課税取消(保留)決定通知書(様式第5号)を,却下したときは,軽自動車税課税取消(保留)却下通知書(様式第6号)を,当該申立人に対し送付するものとする。

(還付)

第8条 市長は,特別の事由があると認めるときは,原因日の属する年度の翌年度以降に課された軽自動車税を還付することができる。ただし,還付することができるのは,申請年度を含め過去5年間に限るものとする。

2 前項の規定による還付に当たっては,徴税吏員が十分な調査を行った上で処理するものとする。

(職権による処分)

第9条 市長は,前条の規定にかかわらず,別表の規定に基づき,職権により軽自動車等の課税保留処分を決定することができる。

2 市長は,課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは,職権により当該軽自動車等について課税台帳から抹消することができる。その場合,軽自動車税課税台帳抹消車両台帳(様式第7号)を作成し記帳しておくものとする。

(課税保留処分の取消し)

第10条 課税保留処分の決定以降において,課税保留等事由が消滅したとき又は申請に虚偽があることが判明したときは,当該決定を取り消し,軽自動車税課税保留処分取消通知書(様式第8号)により,納税義務者に通知するものとする。また,当該保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。

2 前項の規定により遡って課税する場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により,当該確認のできた日の属する年度の法定納期限から起算して3年前まで遡って賦課できるものする。ただし,課税保留処分を受けた軽自動車等について,偽りその他不正な行為により当該課税保留処分を受けたことが判明したときは,当該法定納期限から起算して7年前までとする。

(課税保留処分原因の発生防止)

第11条 市長は,課税保留処分の対象となった軽自動車等について,所有者が行方不明のために登録の抹消ができないものを除き,自主的に登録の抹消を行うよう関係者に対し指導を行うものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和元年10月1日から適用する。

(令和3年10月18日訓令第19号)

この訓令は,令和3年11月1日から施行する。

別表(第6条及び第9条関係)


事由

添付書類

調査要領

原因日

措置区分

備考

1

盗難車

盗難届出証明書

○盗難届出証明書の確認

受理番号,盗難年月日,盗難物の種類等を確認する。

証明書が発行できない場合は,警察署に照会する。

証明書に記載されている盗難の日

課税取消


2

被災車

り災証明書

○り災証明書の確認

滅失したことが認められれば調査省略。明らかではない場合は,関係者等に事情聴取を行う。

滅失した日

課税取消


3

解体車

自認(証言)(様式第2号)又は解体証明書

○解体を証する書面の確認

解体したことが認められれば調査省略。明らかでない場合は,関係者等に事情聴取を行う。

解体証明書に記載された解体日又は徴税吏員が認定した日

課税取消

職権による処分を行うことができる。

4

所有者等行方不明


○住民登録等の調査

住民登録,住民税課税資料等の調査を行う。

○当初居所の調査

近隣者,家主,勤務先等からの状況徴取を行う。

○3年以上公示送達

処分決定の際は,車検有効期限に注意する。

職権消除となった日又は3年間公示送達となった日

課税保留

職権による処分を行うことができる。

5

軽自動車等行方不明


○所有者からの事情聴取

あわせて譲渡(売却)先等の調査を行う。

譲渡(売却)をした日又は徴税吏員が認定した日

課税保留


6

相続人不在


○住民登録等の調査

住民登録,戸籍照会,住民税課税資料等の調査を行う。

○当初居所の調査

近隣者,家主,勤務先等からの状況徴取を行う。

課税保留処分の決定をした日

課税保留

職権により処分を行うことができる。

7

その他


○関係者からの事情聴取及び実態調査

調査により判明した運行の用に供さなくなった日


職権により処分を行うことができる。

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軽自動車税の課税保留に係る事務処理要綱

令和元年10月1日 訓令第16号

(令和3年11月1日施行)