○鉾田市排水設備工事指定店規程

令和元年12月20日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は,鉾田市下水道条例(平成24年鉾田市条例第16号。以下「下水道条例」という。)第6条の規定に基づき,鉾田市排水設備工事指定店(以下「工事指定店」という。)の指定について必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 工事指定店の指定を受けることができる者は,次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。ただし,工事が確実に施工できると認めるときは,この限りでない。

(2) 県内に店舗を有し,引き続き3年以上上水道又は下水道の工事に従事していること。

(3) 排水施設主任技術者(茨城県下水道協会長の発行する,排水設備主任技術者証を有する者)を1人以上雇用していること。

(4) 以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。

(5) 工事指定店の指定を取り消され,当該取消しの日から2年を経過しない者でないこと。

(指定の申請)

第3条 工事指定店の指定を受けようとする者は,排水設備工事指定店(指定・継続)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(1) 身分証明書(法人の場合は,登記簿謄本の写しとする。)

(2) 工事経歴書(申請前2年間の経歴とする。)

(3) 従業員名簿

(4) 排水設備主任技術者証の写し

(5) 建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていることを証する書面の写し(参考)

(6) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の申請をする際は,下水道条例に定める手数料を納付しなければならない。

(登録等)

第4条 管理者は,前条の規定による申請があったときは,その適否を決定し,適当と認めた者を排水設備工事指定店登録簿(様式第2号)に登録し,排水設備工事指定店指定証(様式第3号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

2 工事指定店は,交付を受けた指定証を店舗内の見やすい場所に掲げておかなければならない。

3 工事指定店は,指定証を滅失し,又は汚損したときは,速やかに排水設備工事指定店指定証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出し,再交付を受けなければならない。

(指定の有効期間)

第5条 工事指定店の指定(次条第1項の規定による指定を含む。)の有効期間は,5年とする。ただし,年度中途で指定を受けた場合は,5年を超えない範囲内において管理者が定める。

(継続指定の申請)

第6条 工事指定店は,指定の有効期間満了後,引き続いて指定を受けようとするときは,その満了する日の1箇月前までに第3条の排水設備工事指定店継続指定申請書を申請しなければならない。

2 第4条の規定は,前項の場合について準用する。

(工事指定店の遵守事項)

第7条 工事指定店は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事(修繕工事を含む。以下同じ。)の申込みを受けたときは,正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 工事の設計及び施工の管理は,排水設備主任技術者が行うこと。

(3) 工事には,管理者の指定する資材又はそれと同等以上の品質を有する資材を使用すること。

(4) 下水道条例第7条に規定する検査を受ける場合は,排水設備主任技術者を立ち会わせること。ただし,管理者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

(5) 前号の検査の結果,不適当と認められたときは,管理者の定める期日までに改修すること。

(6) 工事指定店の名義を第三者に貸与し,又は下請人に工事を施工させないこと。

(7) 工事検査完了合格後,1年以内に生じた故障については,無償でこれを修繕すること。ただし,その故障が不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によると認められる場合は,この限りでない。

(8) その他管理者の指示を守ること。

(届出)

第8条 工事指定店は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 店舗を移転したとき。

(2) 代表者を変更したとき(法人の場合に限る。)

(3) 営業を休止し,又は廃止したとき。

(4) 排水設備主任技術者に異動があったとき。

(5) 排水設備主任技術者が,成年被後見人になってしまった場合又は被保佐人になった場合

(工事の範囲)

第9条 工事指定店が行う工事の範囲は,公道に属する部分を除いた地域内における排水設備又は水洗便所の新設,増設,位置変更,改造及び撤去工事とする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,公道に属する部分についても行うことができる。

(指定の取消し等)

第10条 管理者は,工事指定店が次の各号のいずれかに該当する場合は,工事指定店の指定を取り消し,又は期間を定めてその効力を停止することができる。

(1) 第2条各号に該当しなくなったとき。

(2) 第7条に規定する遵守事項に違反したとき。

(3) 第8条に規定する届出を怠ったとき。

2 管理者は,工事指定店から第8条第3号の規定による届出があったときは,工事指定店の規定を取り消し,又は期間を定めてその効力を停止するものとする。

(指定証の返還)

第11条 工事指定店は,営業を廃止し,又は前条の規定により工事指定店の指定を取り消されたときは,速やかに管理者に指定証を返還しなければならない。

(公告)

第12条 管理者は,工事指定店の指定をし,又は指定を取り消し,若しくは指定の効力を停止したときは,その都度公告するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に鉾田市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和元年鉾田市規則第24号)第6条の規定による改正前の鉾田市排水設備工事指定店規則(平成25年鉾田市規則第25号)の規定によってした処分,手続その他の行為であって,この規程の規定に相当の規定があるものは,それぞれ相当する規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

鉾田市排水設備工事指定店規程

令和元年12月20日 訓令第24号

(令和2年4月1日施行)