○鉾田市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱

平成25年1月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鉾田市公共下水道(以下「公共下水道」という。)の排水区域外から公共下水道に汚水を排除する場合(以下「区域外流入」という。)の許可基準等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 下水道法(昭和33年法律79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(許可基準)

第3条 区域外流入を許可する場合の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除しようとする土地(以下「申請地」という。)が,公共下水道の管きょの布設されている公道に面していること。

(2) 申請地が,鉾田市公共下水道全体計画内に位置すること。

(3) 汚水は,自然流下により容易に公共下水道に流入することができること。

(4) 汚水の量が,公共下水道の管きょの流下能力の範囲内であること。

(5) 汚水の水質が,法,鉾田市公共下水道条例(平成24年鉾田市条例第15号。以下「条例」という。)及び関係法令の基準に適合していること。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,区域外流入の許可をすることができる。

(許可申請)

第4条 区域外流入を希望する者(以下「申請者」という。)は,区域外流入許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請地の位置図及び次の事項を記載した平面図

 申請地付近の道路,境界及び公共下水道施設の位置

 浴場,水洗便所等の汚水を排除する施設の位置

 排水管の配置,形状,寸法及び勾配

 汚水ます又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは,その位置

 その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した縦断図

(3) その他市長が必要と認める書類

(許可)

第5条 市長は,前条に規定する申請があったときは,第3条の許可基準に基づきその適否を決定し,区域外流入許可(不許可)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(受益者負担金相当額の納付)

第6条 前条の規定により区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,鉾田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成24年鉾田市条例第16号。以下「負担金条例」という。)第4条に規定する額(以下「受益者負担金相当額」という。)を市長が規定する期日まで納付するものとする。ただし,鉾田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成24年鉾田市規則第23号。以下「施行規則」という。)別表第3に該当する建築物又は土地に係る使用者の受益者負担金相当額は,当該別表に掲げる各項目の減免率に応じた額を控除した後の額とする。

2 前項の受益者負担金相当額の納付について,施行規則第4条第1項の一括納付による場合は,当該受益者負担金相当額を施行規則第5条に規定する報奨金に相当する額を差し引いた額とすることができる。

3 市長は,区域外流入を許可したときは,受益者負担金相当額を定め,遅滞なく,その額及び納付期限等を受益者負担金相当額決定通知書(様式第3号)により当該使用者に通知するものとする。

4 第1項の受益者負担金相当額を納付した後に当該建築物又は土地が,負担金の賦課の対象となった時は,その受益者負担金を免除する。

(工事の実施等)

第7条 使用者は,区域外流入に係る下水道施設の設置工事を実施するに当たっては,法,条例及び関係法令を遵守するとともに,市長の指示に従わなければならない。

2 使用者は,前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。

(完了検査)

第8条 使用者は,前条第1項の工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,検査を受けなければならない。

(下水道施設の維持管理等)

第9条 使用者は,区域外流入に係る下水道施設を適正に維持管理しなければならない。

2 使用者は,前条の検査終了後,区域外流入に係る下水道施設のうち公道に設置した下水道施設を市に無償で譲渡するものとする。

3 使用者は,市との協議に基づき,前条の検査終了後,区域外流入に係る下水道施設のうち私道に設置した下水道施設を無償で譲渡することができる。

4 第2項又は第3項の規定により下水道施設を譲渡しようとする者は,下水道施設無償譲渡申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請地の位置図,実施平面図及び公図の写し

(2) 申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した実施縦断図

(3) 道路の占用許可書又はこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

5 市長は,前項の申請があったときは,下水道無償譲受書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

6 前項の規定により譲り受けた下水道施設は,市が維持管理するものとする。

(許可の取り消し等)

第10条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取消し,又は条件を変更し,その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可条件に違反したとき。

(2) 区域外流入許可申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法,条例及び関係法令の規定に違反したとき。

(使用料の納付等)

第11条 使用者は,条例第18条に規定する下水道使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 市長は,使用者が使用料を納期限までに納付しない場合には,条例第34条に規定する督促手数料を徴収するものとする。

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成25年2月1日から施行する。

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鉾田市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱

平成25年1月28日 告示第7号

(平成25年2月1日施行)