○鉾田市下水道分担金等前納報奨金交付要綱

平成25年1月28日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鉾田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年鉾田市規則第95号)第5条,鉾田市公共下水道受益者負担金に関する条例規則(平成24年鉾田市規則第23号)第5条に基づき,分担金及び負担金(以下「分担金等」という。)の納期前納入に係る前納報奨金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金及び負担金の前納報奨金)

第2条 分担金等の納入者は,納入通知書に記載された納入額のうち,到来した納期に係る分担金等を納入しようとするときは,当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)の分担金等をあわせて納入することができる。

2 前項の規定によって分担金等の納入者が,当該納期の後の納期の分担金等を納入したときは,同項の規定によって納期前に納入した分担金等の額に別表の上欄に掲げる納期前に納入した納期の数の区分に応じて,同表の下欄に掲げる報奨金の交付率を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし,未納に係る分担金等があるときは,これを交付しない。

3 前項の規定による報奨金は,納入通知書に記載されている納期以外において一括納付したときは,新たに到来する年度の第1期の納期において納入したものとして報奨金を算定する。

4 当初に発行した分担金等の納入通知書の最初の納期の経過後においては,その都度,分担金等の納入通知書を発行する。

(施行期日)

1 この要綱は,平成25年2月1日から施行する。

(鉾田市農業集落排水事業分担金前納報奨金等交付要綱の廃止)

2 鉾田市農業集落排水事業分担金前納報奨金等交付要綱は廃止する。

別表(第2条関係)

納期前に納付した納期数

3

7

11

15

19

報奨金交付率(%)

(前納額に対する割合)

2

4

6

8

10

鉾田市下水道分担金等前納報奨金交付要綱

平成25年1月28日 告示第10号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第7節 下水道
沿革情報
平成25年1月28日 告示第10号