○鉾田市下水道分担金等前納報奨金交付要綱
平成25年1月28日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鉾田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年鉾田市規則第95号)第5条,鉾田市公共下水道受益者負担金に関する条例規則(平成24年鉾田市規則第23号)第5条に基づき,分担金及び負担金(以下「分担金等」という。)の納期前納入に係る前納報奨金について必要な事項を定めるものとする。
(分担金及び負担金の前納報奨金)
第2条 分担金等の納入者は,納入通知書に記載された納入額のうち,到来した納期に係る分担金等を納入しようとするときは,当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)の分担金等をあわせて納入することができる。
3 前項の規定による報奨金は,納入通知書に記載されている納期以外において一括納付したときは,新たに到来する年度の第1期の納期において納入したものとして報奨金を算定する。
4 当初に発行した分担金等の納入通知書の最初の納期の経過後においては,その都度,分担金等の納入通知書を発行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成25年2月1日から施行する。
(鉾田市農業集落排水事業分担金前納報奨金等交付要綱の廃止)
2 鉾田市農業集落排水事業分担金前納報奨金等交付要綱は廃止する。
別表(第2条関係)
納期前に納付した納期数 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
報奨金交付率(%) (前納額に対する割合) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |