○鉾田市福祉作業所の設置及び管理に関する条例
令和2年3月11日
条例第1号
鉾田市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成21年鉾田市条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市福祉作業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の趣旨に基づき,障害者に対し,必要な便宜を供与することにより,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため,鉾田市福祉作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 作業所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田市福祉作業所 | 鉾田市当間228番地 |
(事業)
第4条 作業所は,第2条に規定する目的を達成するため,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障害者の自立した生活への支援と就労に関する事業
(2) その他,作業所の設置の目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 作業所は,常に良好な状態に管理し,その設置目的を達成するために最も効果的に運用しなければならない。
(開所時間)
第6条 作業所の開所時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長は,必要があると認めるときは,開所時間を一時的に変更することができる。
(休所日)
第7条 作業所の休所日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は,必要があると認めるときは,前項に規定する休所日を変更し,又は臨時の休所日を定めることができる。
(施設の貸付け)
第8条 市長は,法第238条の4第2項の規定に基づき,その用途又は目的を妨げない限度において作業所の貸付けを許可することができる。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は,管理上必要があると認めたときは,前項の許可にあたって条件を付することができる。
(使用料)
第9条 貸付けの許可を受けた者(以下「利用者」という)は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,使用料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。
(1) 公共団体等が公用又は公益を目的とする事業に供する場合
(2) その他市長が公益上必要と認めたとき
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は還付しない。ただし,市長は,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき
(2) その他正当な理由があると認めたとき
(損害賠償)
第12条 利用者は,その利用により施設又は設備を損傷し,若しくは汚損し,又は紛失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは,この限りではない。
(遵守事項)
第13条 市長は,作業所の設備及び備品等のうち法令の定めるところにより,保守点検等の義務を有する。
2 市長は,作業所の管理及び運営に関する権利を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。
3 利用者は,市長の指示した事項を遵守し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料
区分 | 使用単位 | 金額 |
建物の使用料 | 月 | 60,000円 |
その他の使用料 | 実費相当分 |