○鉾田市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

令和2年3月11日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 鉾田市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 鉾田市いじめ問題調査委員会(第11条―第15条)

第4章 鉾田市いじめ問題再調査委員会(第16条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する鉾田市いじめ問題対策連絡協議会その他の附属機関の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第2章 鉾田市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき,鉾田市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 連絡協議会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第14条第1項に規定するいじめ防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関すること。

(2) 前号の機関及び団体相互の連絡調整に関すること。

(組織)

第4条 連絡協議会は,委員12人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる機関の職員から鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 鉾田市立学校

(2) 教育委員会

(3) 茨城県が設置する児童相談所

(4) 茨城県警察

(5) 前各号に掲げる機関以外の関係機関

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に,委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は,会長が招集する。ただし,会長が選出されていないときは,教育委員会が行う。

2 連絡協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 連絡協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係者からの必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は,教育委員会において行う。

第3章 鉾田市いじめ問題調査委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定に基づき,鉾田市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第12条 調査委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか,いじめ防止等の対策について必要と認める事項に関すること。

(組織)

第13条 調査委員会は,10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,教育,法律,医療,心理・福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(臨時委員)

第14条 教育委員会は,調査委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は,教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

3 臨時委員の任期は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(準用)

第15条 第5条から第10条の規定は,調査委員会について準用する。この場合において,第6条第7条第1項並びに第8条中「会長」とあるのは「委員長」と,第6条第1項及び第3項中「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとする。

第4章 鉾田市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第16条 法第30条第2項の規定に基づき,教育委員会からの報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは,鉾田市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事項)

第17条 再調査委員会は,市長の諮問に応じて,法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(庶務)

第18条 再調査委員会の庶務は,総務部において行う。

(準用)

第19条 第6条から第9条まで,第13条及び第14条の規定は,再調査委員会について準用する。この場合において,第6条第7条第1項並びに第8条中「会長」とあるのは「委員長」と,第6条第1項及び第3項中「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとする。第13条第2項及び第14条第1項並びに第2項中「教育委員会」とあるのは「市長」と,第13条第2項中「委嘱し,又は任命」とあるのは「委嘱」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,連絡協議会又は調査委員会若しくは再調査委員会の運営に関し必要な事項は,会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は調査委員会若しくは再調査委員会に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

令和2年3月11日 条例第2号

(令和2年3月11日施行)