○鉾田市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第48号)第3条の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 労務作業員

(2) 電話交換手

(3) 配膳員,用務員

(4) 給食調理員

(5) 公用バス運転手

(6) 市長等運転手

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表第2によるほか,鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日勤務手当及び期末手当とし,その支給については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 単純労務会計年度任用職員の募集その他の準備行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。

(令和5年3月31日までの間における職種別基準表の適用に関する特例)

3 別表第2の一部について,令和5年3月31日まで次の表を適用する。

職種

基礎号給

上限

労務作業員

1級18号給

1級27号給

電話交換手

1級18号給

1級27号給

配膳員,用務員

1級18号給

1級27号給

給食調理員

1級18号給

1級27号給

公用バス運転手

1級65号給

1級77号給

市長等運転手

1級97号給

1級109号給

上記以外の職種で市長が別に定めるもの

1級18号給

1級27号給

(令和3年9月22日規則第23号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

132,300

2

133,200

3

134,200

4

135,100

5

136,100

6

137,100

7

138,100

8

139,100

9

139,900

10

140,900

11

141,900

12

143,000

13

143,800

14

144,800

15

145,800

16

146,800

17

147,900

18

149,200

19

150,400

20

151,600

21

152,700

22

153,900

23

155,100

24

156,300

25

157,400

26

158,900

27

160,400

28

161,900

29

163,300

30

164,700

31

166,200

32

167,700

33

169,100

34

170,900

35

172,700

36

174,500

37

176,200

38

177,900

39

179,600

40

181,300

41

182,800

42

184,200

43

185,500

44

186,900

45

188,400

46

189,700

47

191,100

48

192,500

49

193,800

50

194,900

51

196,000

52

197,200

53

198,300

54

199,400

55

200,300

56

201,400

57

202,500

58

203,500

59

204,500

60

205,500

61

206,600

62

207,500

63

208,400

64

209,300

65

210,000

66

210,800

67

211,500

68

212,300

69

212,700

70

213,300

71

213,600

72

214,000

73

214,200

74

214,600

75

215,100

76

215,700

77

215,900

78

216,600

79

217,100

80

217,600

81

218,300

82

218,600

83

219,200

84

219,900

85

220,500

86

220,900

87

221,300

88

222,000

89

222,500

90

223,000

91

223,500

92

223,900

93

224,300

94

224,700

95

225,100

96

225,400

97

225,700

98

226,200

99

226,700

100

227,200

101

227,600

102

228,100

103

228,700

104

229,300

105

229,700

106

230,200

107

230,500

108

230,900

109

231,100

110

231,500

111

232,000

112

232,400

113

232,600

114

233,100

115

233,600

116

234,100

117

234,400

118

234,800

119

235,200

120

235,600

121

236,000

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

労務作業員

1級13号給

1級22号給

電話交換手

1級13号給

1級22号給

配膳員,用務員

1級13号給

1級22号給

給食調理員

1級13号給

1級22号給

公用バス運転手

1級65号給

1級77号給

市長等運転手

1級97号給

1級109号給

上記以外の職種で市長が別に定めるもの

1級13号給

1級22号給

鉾田市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)