○鉾田市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第48号)第3条の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 労務作業員

(2) 電話交換手

(3) 配膳員,用務員

(4) 給食調理員

(5) 公用バス運転手

(6) 市長等運転手

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表第2によるほか,鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額に鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)第14条の2の規定により計算した額を加算した額(以下「基準月額」という。)に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は,通勤手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当とし,その支給については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 単純労務会計年度任用職員の募集その他の準備行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。

(令和5年3月31日までの間における職種別基準表の適用に関する特例)

3 別表第2の一部について,令和5年3月31日まで次の表を適用する。

職種

基礎号給

上限

労務作業員

1級18号給

1級27号給

電話交換手

1級18号給

1級27号給

配膳員,用務員

1級18号給

1級27号給

給食調理員

1級18号給

1級27号給

公用バス運転手

1級65号給

1級77号給

市長等運転手

1級97号給

1級109号給

上記以外の職種で市長が別に定めるもの

1級18号給

1級27号給

(令和3年9月22日規則第23号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 第1条は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用し,第2条は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(令和6年3月13日規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月18日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和6年10月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(令和6年12月24日規則第31号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月25日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条による改正後の就業規則(次項において「改正後就業規則」という。)の規定及び第2条による改正後の会計年度給与規則(次項において「改正後会計年度給与規則」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後就業規則又は改正後会計年度給与規則の規定を適用する場合には,第1条による改正前の就業規則及び第2条による改正後の会計年度給与規則に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後就業規則又は改正後会計年度給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

246,600

50

246,900

51

247,200

52

247,500

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,800

58

249,100

59

249,400

60

249,600

61

249,800

62

250,100

63

250,400

64

250,600

65

250,800

66

251,100

67

251,400

68

251,600

69

251,800

70

252,100

71

252,400

72

252,600

73

252,800

74

253,100

75

253,400

76

253,600

77

253,800

78

254,100

79

254,400

80

254,600

81

254,800

82

255,100

83

255,300

84

255,600

85

255,800

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,800

90

257,100

91

257,400

92

257,600

93

257,800

94

258,100

95

258,400

96

258,600

97

258,800

98

259,100

99

259,400

100

259,600

101

259,800

102

260,100

103

260,400

104

260,600

105

260,800

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

労務作業員

1号給

13号給

電話交換手

1号給

13号給

配膳員,用務員

1号給

13号給

給食調理員

1号給

13号給

公用バス運転手

49号給

61号給

市長等運転手

89号給

93号給

上記以外の職種で市長が別に定めるもの

1号給

13号給

鉾田市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日 規則第3号

(令和7年12月25日施行)