○鉾田市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第48号)第3条の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 労務作業員

(2) 電話交換手

(3) 配膳員,用務員

(4) 給食調理員

(5) 公用バス運転手

(6) 市長等運転手

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表第2によるほか,鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当とし,その支給については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 単純労務会計年度任用職員の募集その他の準備行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。

(令和5年3月31日までの間における職種別基準表の適用に関する特例)

3 別表第2の一部について,令和5年3月31日まで次の表を適用する。

職種

基礎号給

上限

労務作業員

1級18号給

1級27号給

電話交換手

1級18号給

1級27号給

配膳員,用務員

1級18号給

1級27号給

給食調理員

1級18号給

1級27号給

公用バス運転手

1級65号給

1級77号給

市長等運転手

1級97号給

1級109号給

上記以外の職種で市長が別に定めるもの

1級18号給

1級27号給

(令和3年9月22日規則第23号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 第1条は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用し,第2条は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(令和6年3月13日規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月18日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和6年10月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

51

229,100

52

229,800

53

230,500

54

231,100

55

231,700

56

232,300

57

233,000

58

233,500

59

234,000

60

234,500

61

235,000

62

235,400

63

235,800

64

236,200

65

236,600

66

236,900

67

237,200

68

237,500

69

237,800

70

238,100

71

238,400

72

238,700

73

238,900

74

239,200

75

239,500

76

239,700

77

239,900

78

240,200

79

240,500

80

240,700

81

240,900

82

241,200

83

241,500

84

241,700

85

241,900

86

242,200

87

242,500

88

242,700

89

242,900

90

243,200

91

243,500

92

243,700

93

243,900

94

244,200

95

244,500

96

244,700

97

244,900

98

245,200

99

245,400

100

245,700

101

245,900

102

246,100

103

246,400

104

246,700

105

246,900

106

247,200

107

247,500

108

247,700

109

247,900

110

248,200

111

248,500

112

248,700

113

248,900

114

249,200

115

249,500

116

249,700

117

249,900

118

250,200

119

250,500

120

250,700

121

250,900

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

労務作業員

15号給

24号給

電話交換手

15号給

24号給

配膳員,用務員

15号給

24号給

給食調理員

15号給

24号給

公用バス運転手

65号給

77号給

市長等運転手

97号給

109号給

上記以外の職種で市長が別に定めるもの

15号給

24号給

鉾田市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日 規則第3号

(令和6年10月1日施行)