○鉾田市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第48号)第3条の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 労務作業員

(2) 電話交換手

(3) 配膳員,用務員

(4) 給食調理員

(5) 公用バス運転手

(6) 市長等運転手

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表第2によるほか,鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額に鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)第14条の2の規定により計算した額を加算した額(以下「基準月額」という。)に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は,通勤手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当とし,その支給については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 単純労務会計年度任用職員の募集その他の準備行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。

(令和5年3月31日までの間における職種別基準表の適用に関する特例)

3 別表第2の一部について,令和5年3月31日まで次の表を適用する。

職種

基礎号給

上限

労務作業員

1級18号給

1級27号給

電話交換手

1級18号給

1級27号給

配膳員,用務員

1級18号給

1級27号給

給食調理員

1級18号給

1級27号給

公用バス運転手

1級65号給

1級77号給

市長等運転手

1級97号給

1級109号給

上記以外の職種で市長が別に定めるもの

1級18号給

1級27号給

(令和3年9月22日規則第23号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 第1条は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用し,第2条は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(令和6年3月13日規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月18日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和6年10月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(令和6年12月24日規則第31号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

185,700

2

187,400

3

189,100

4

190,800

5

192,500

6

194,200

7

195,800

8

197,400

9

199,000

10

200,500

11

202,000

12

203,500

13

205,000

14

206,500

15

208,000

16

209,500

17

211,000

18

212,400

19

213,800

20

215,200

21

216,600

22

217,700

23

218,800

24

219,900

25

220,900

26

221,800

27

222,700

28

223,600

29

224,500

30

225,300

31

226,100

32

226,900

33

227,700

34

228,400

35

229,100

36

229,800

37

230,500

38

231,100

39

231,700

40

232,300

41

233,000

42

233,500

43

234,000

44

234,500

45

235,000

46

235,400

47

235,800

48

236,200

49

236,600

50

236,900

51

237,200

52

237,500

53

237,800

54

238,100

55

238,400

56

238,700

57

238,900

58

239,200

59

239,500

60

239,700

61

239,900

62

240,200

63

240,500

64

240,700

65

240,900

66

241,200

67

241,500

68

241,700

69

241,900

70

242,200

71

242,500

72

242,700

73

242,900

74

243,200

75

243,500

76

243,700

77

243,900

78

244,200

79

244,500

80

244,700

81

244,900

82

245,200

83

245,400

84

245,700

85

245,900

86

246,100

87

246,400

88

246,700

89

246,900

90

247,200

91

247,500

92

247,700

93

247,900

94

248,200

95

248,500

96

248,700

97

248,900

98

249,200

99

249,500

100

249,700

101

249,900

102

250,200

103

250,500

104

250,700

105

250,900

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

労務作業員

1号給

13号給

電話交換手

1号給

13号給

配膳員,用務員

1号給

13号給

給食調理員

1号給

13号給

公用バス運転手

49号給

61号給

市長等運転手

89号給

93号給

上記以外の職種で市長が別に定めるもの

1号給

13号給

鉾田市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)