○鉾田市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第48号)第3条の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 労務作業員

(2) 電話交換手

(3) 配膳員,用務員

(4) 給食調理員

(5) 公用バス運転手

(6) 市長等運転手

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表第2によるほか,鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日勤務手当及び期末手当とし,その支給については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 単純労務会計年度任用職員の募集その他の準備行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。

(令和5年3月31日までの間における職種別基準表の適用に関する特例)

3 別表第2の一部について,令和5年3月31日まで次の表を適用する。

職種

基礎号給

上限

労務作業員

1級18号給

1級27号給

電話交換手

1級18号給

1級27号給

配膳員,用務員

1級18号給

1級27号給

給食調理員

1級18号給

1級27号給

公用バス運転手

1級65号給

1級77号給

市長等運転手

1級97号給

1級109号給

上記以外の職種で市長が別に定めるもの

1級18号給

1級27号給

(令和3年9月22日規則第23号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 第1条は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用し,第2条は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

202,100

46

203,100

47

204,000

48

205,100

49

206,200

50

207,200

51

208,100

52

209,100

53

210,200

54

211,200

55

212,100

56

213,000

57

213,900

58

214,500

59

215,200

60

216,000

61

216,800

62

217,300

63

217,800

64

218,300

65

218,800

66

219,400

67

220,000

68

220,500

69

220,800

70

221,100

71

221,400

72

221,700

73

221,900

74

222,300

75

222,600

76

223,000

77

223,200

78

223,700

79

224,000

80

224,300

81

224,600

82

224,900

83

225,200

84

225,500

85

225,800

86

226,100

87

226,400

88

226,700

89

227,000

90

227,400

91

227,700

92

228,000

93

228,200

94

228,500

95

228,800

96

229,100

97

229,300

98

229,600

99

229,800

100

230,100

101

230,400

102

230,600

103

230,900

104

231,200

105

231,500

106

232,000

107

232,300

108

232,600

109

232,800

110

233,200

111

233,600

112

233,900

113

234,100

114

234,600

115

235,100

116

235,600

117

235,900

118

236,300

119

236,700

120

237,000

121

237,400

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

労務作業員

15号給

24号給

電話交換手

15号給

24号給

配膳員,用務員

15号給

24号給

給食調理員

15号給

24号給

公用バス運転手

65号給

77号給

市長等運転手

97号給

109号給

上記以外の職種で市長が別に定めるもの

15号給

24号給

鉾田市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)