○鉾田市立保育所一時預かり事業実施規則
令和2年3月17日
規則第17号
鉾田市立保育所一時保育事業実施規則(平成17年鉾田市規則第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,保護者の勤務形態の多様化,急病若しくは入院又は育児疲れの解消等に伴う緊急一時的な保育需要に対応するため,市立保育所を活用して保育することにより,地域における児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「一時預かり事業」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。
(保育サービスの種類)
第3条 一時預かり事業の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 長期利用サービス 保護者の勤務形態,通学,通院等の事由により家庭における保育が断続的に困難となる満1歳以上の児童に対し,週3日を限度として行う保育サービスをいう。
(2) 短期利用サービス 保護者の傷病,災害,事故,冠婚葬祭,急な就労,育児疲れ解消等の事由により緊急,かつ,一時的に家庭における保育が困難となる児童に対し,原則として年間30日間を限度として行う保育サービスをいう。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は,本市に居住し,かつ,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第2項の規定による保育を受けていない就学前児童とする。
(保育時間及び休所日)
第5条 実施保育所における保育時間及び休所日は次のとおりとする。
(1) 保育時間 施設の開所時間内において,利用児童の状況に応じ定める。
(2) 休所日 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び保育所にて定める休所日
2 実施保育所の長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず保育時間及び休所日を変更することができる。
(事業の実施)
第6条 この事業を実施する保育所は,事業を担当する職員として保育士を配置する。なお,施設の実態に応じて,事業担当保育士以外の保育士又は非常勤保育士の協力を得て事業を実施しても差し支えないこととする。
2 この事業を実施する保育所は,事業を実施するための専用の部屋を確保して実施することを原則とするが,事業の実施に支障がない場合には,専用の部屋を設けなくても差し支えないこととする。
3 この事業を実施する保育所は,事業の対象となる児童について,健康状態等を十分確認し,入所児童の処遇に支障のないよう努めるものとする。
(実施保育所)
第7条 一時預かり事業実施施設は,別表に定めるとおりとする。
(申請等)
第8条 この事業を利用する児童の保護者は,事前に一時預かり事業(長期利用・短期利用)利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により鉾田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請を行うものとする。ただし,やむを得ない場合は,入所時に申請書を提出しても差し支えないものとする。
(利用の取消し等)
第9条 福祉事務所長は,児童が次の各号のいずれかに該当するときは,利用承認を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 第4条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 感染性の疾病を有するとき。
(3) 身体が虚弱のため集団保育に耐えないとき。
(4) その他福祉事務所長が必要と認めるとき。
(保護者負担金等)
第10条 一時預かり事業の保護者負担金の日額は,入所児童1人につき2,100円とする。
2 保護者は,前項で定めた額を一時預かり事業を利用した月の翌月末日までに納入通知書により納付しなければならない。
3 この事業を実施する保育所は,この事業を利用した児童及びこの事業のために必要と認めた者に給食等を提供した場合は,1食当たり250円を徴収するものとする。
(保護者負担金の免除)
第11条 前条第1項の規定による保護者負担金の免除は,次の者についてできるものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者の世帯のうち,前年度分の市県民税が非課税の世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯のうち,前年度分の市県民税が非課税の世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者世帯(単給世帯を含む)及び要保護者等,特に困窮していると認められる世帯
(記録)
第12条 実施保育所の長は,この事業を利用した児童の保育内容等について一時預かり事業記録表(様式第6号)に記録しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,鉾田市立保育所一時保育事業実施規則(平成17年鉾田市規則第61号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年10月18日規則第27号)
この規則は,令和3年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
保育サービスの種類 | 保育所名 | 所在地 |
長期利用サービス | 第二保育所 | 鉾田市鉾田148番地 |
短期利用サービス | 第一保育所 | 鉾田市塔ヶ崎918番地 |
第二保育所 | 鉾田市鉾田148番地 |