○鉾田市児童扶養手当障害認定医設置規則

令和2年3月27日

規則第26号

(設置)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給に当たり,障害の状態を認定する必要がある者(以下「対象者」という。)について審査を行うため,鉾田市児童扶養手当障害認定医設置規則(以下「障害認定医」という。)を置く。

(定数)

第2条 障害認定医の定数は,3人以内とする。

(委嘱)

第3条 障害認定医は,医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師免許を有する者で,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 内科医

(2) 外科医

(3) 精神科医

(任期)

第4条 障害認定医の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 障害認定医は,対象者の障害の状態を認定するために,医師の作成した診断書の内容を審査判定する。

(秘密の保持)

第6条 障害判定医は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

この規則は,公布の日から施行する。

鉾田市児童扶養手当障害認定医設置規則

令和2年3月27日 規則第26号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月27日 規則第26号