○鉾田市児童扶養手当障害認定医設置規則
令和2年3月27日
規則第26号
(設置)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給に当たり,障害の状態を認定する必要がある者(以下「対象者」という。)について審査を行うため,鉾田市児童扶養手当障害認定医設置規則(以下「障害認定医」という。)を置く。
(定数)
第2条 障害認定医の定数は,3人以内とする。
(委嘱)
第3条 障害認定医は,医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師免許を有する者で,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 内科医
(2) 外科医
(3) 精神科医
(任期)
第4条 障害認定医の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 障害認定医は,対象者の障害の状態を認定するために,医師の作成した診断書の内容を審査判定する。
(秘密の保持)
第6条 障害判定医は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。