○鉾田市廃棄物不法投棄監視員設置要綱

平成17年10月11日

訓令第64号

(設置)

第1条 不法投棄の監視等を行うことにより,廃棄物の不法投棄を未然に防止するとともに,早期に発見し,迅速かつ適切な対応をし,生活環境の保全を図ることを目的として,鉾田市廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 監視員は,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 不法投棄の監視及び発生時における市長への通報

(2) 不法投棄の未然防止についての地域住民に対する啓発

(3) その他目的達成に必要な事項

(委嘱)

第3条 監視員は,生活環境の保全に関心と理解のある者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 監視員の定数は200人以内とする。

(任期)

第5条 監視員の任期は,2年とする。ただし,任期中に欠員が生じた場合,後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

2 監視員は,再任されることができる。

(解職)

第6条 市長は,監視員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解職することができる。

(1) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 本人からの申し出があったとき。

(所掌)

第7条 この訓令の運用等については,生活環境課が所掌する。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行期日から平成18年3月31日までの間は,合併前の旭村不法投棄監視員設置要綱(平成8年旭村訓令第15号)鉾田市廃棄物不法投棄監視員設置要綱(平成5年鉾田町訓令第26号)又は大洋村クリーン推進員設置要綱(平成11年大洋村訓令第10号)の規定を適用する。

鉾田市廃棄物不法投棄監視員設置要綱

平成17年10月11日 訓令第64号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第64号