○鉾田市廃棄物不法投棄監視員設置要綱
平成17年10月11日
訓令第64号
(設置)
第1条 不法投棄の監視等を行うことにより,廃棄物の不法投棄を未然に防止するとともに,早期に発見し,迅速かつ適切な対応をし,生活環境の保全を図ることを目的として,鉾田市廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 監視員は,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 不法投棄の監視及び発生時における市長への通報
(2) 不法投棄の未然防止についての地域住民に対する啓発
(3) その他目的達成に必要な事項
(委嘱)
第3条 監視員は,生活環境の保全に関心と理解のある者のうちから市長が委嘱する。
(定数)
第4条 監視員の定数は200人以内とする。
(任期)
第5条 監視員の任期は,2年とする。ただし,任期中に欠員が生じた場合,後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 監視員は,再任されることができる。
(解職)
第6条 市長は,監視員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解職することができる。
(1) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 本人からの申し出があったとき。
(所掌)
第7条 この訓令の運用等については,生活環境課が所掌する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行期日から平成18年3月31日までの間は,合併前の旭村不法投棄監視員設置要綱(平成8年旭村訓令第15号),鉾田市廃棄物不法投棄監視員設置要綱(平成5年鉾田町訓令第26号)又は大洋村クリーン推進員設置要綱(平成11年大洋村訓令第10号)の規定を適用する。