○鉾田市水質監視員設置要綱

平成17年10月11日

訓令第67号

(目的)

第1条 この訓令は,霞ヶ浦,北浦,涸沼水域における水質汚濁,ごみの不法投棄等環境悪化の発生状況を的確にとらえ,かつ,水質汚濁の未然防止を啓発し,また地域住民の水質汚濁に関する意向を十分行政に反映させるため,水質監視員制度を設け水質保全対策の効果的推進を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 鉾田市水質監視員(以下「水質監視員」という。)の職務は,次のとおりとする。

(1) 担当区域内を巡視し,水質汚濁等の発生状況の監視を行うこと。

(2) 水質汚濁等の発生を察知したときは,直ちに通報すること。

(3) 地域住民の行う浄化実践活動の企画立案及び実施に参加すること。

(4) 地域住民に対し,水質環境悪化の未然防止を啓発すること。

(5) 会議,研修会等に出席すること。

(委嘱)

第3条 水質監視員は,霞ヶ浦,北浦,涸沼水域の水質保全に理解と積極性のある者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 水質監視員の定数は,30人以内とする。

(任期)

第5条 水質監視員の任期は,2年とする。ただし,任期中に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

2 水質監視員は,再任されることができる。

(所掌)

第6条 この訓令に関する運営及び連絡は,生活環境課において所掌する。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成18年3月31日までの間は,合併前の旭村水質監視員設置要綱(平成12年旭村訓令第18号),鉾田町水質監視員設置要綱(平成15年鉾田町訓令第2号)又は大洋村水質監視員設置要綱(昭和48年大洋村訓令第7号)の規定を適用する。

鉾田市水質監視員設置要綱

平成17年10月11日 訓令第67号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第67号