○鉾田市指定金融機関等の公金事務検査実施要綱
令和2年3月16日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第4項及び第168条の4並びに鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)第168条の規定に基づき,指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の公金事務並びに私人に委託した歳入の徴収又は収納の事務(以下「収入委託事務」という。)の検査に関し,必要な事項を定めるものとする。
(指定金融機関等の検査の時期等)
第2条 指定金融機関の検査は,毎年10月以降とし,検査年度の9月末日現在における過去1年分を行うものとする。
2 収納代理金融機関の検査は,特に必要と認める場合に行うものとする。
(収入委託事務に係る検査の実施)
第3条 収入委託事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)に係る検査は,当該委託に係る徴収又は収納の状況により,特に必要と認める場合に実施するものとする。
(検査の方法及び検査事項)
第4条 指定金融機関等の公金事務及び収入事務受託者に係る検査は,実地検査及び書面検査により行うものとする。
(検査の通知)
第5条 会計管理者は,検査を実施するときは,検査の対象となる指定金融機関等及び収入事務受託者に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(書類の提出)
第6条 指定金融機関等及び収入事務受託者は,前条の規定による検査通知を受けたときは,会計管理者が指定した期日までに書類を提出するものとする。
(2) 収納代理金融機関が提出する書類は,収納金計算書(様式第6号)とする。
(3) 収入事務受託者が提出する書類は,徴収(収納)受託金出納計算書(様式第7号)とする。
(4) 前3号に掲げるもののほか,会計管理者が必要と認める書類
(検査員証の携帯)
第7条 検査員は,検査を行うときは検査員証を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(検査書の交付)
第8条 検査員は,検査を終了したときは,公金事務検査書(様式第8号)を交付するものとする。
(検査の復命)
第9条 検査員は,検査終了後速やかに,検査調書(様式第9号)により会計管理者に報告しなければならない。
(検査結果の措置)
第10条 会計管理者は,検査の結果,改善を要する事項があるときは,指定金融機関等及び収入事務受託者に対し,必要な措置を求めるものとする。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 検査事項 |
指定金融機関 | 公金の収納事務に関すること |
公金の支払事務に関すること | |
公金の預貯金状況に関すること | |
帳簿及び証拠書類の整理に関すること | |
その他会計管理者が必要と認める事項 | |
収納代理金融機関 | 公金の収納事務に関すること |
帳簿及び証拠書類の整理に関すること | |
その他会計管理者が必要と認める事項 | |
収入事務受託者 | 歳入の徴収及び収納事務に関すること |
帳簿及び証拠書類の整理に関すること | |
その他会計管理者が必要と認める事項 |