○鉾田市職員記章事務取扱要綱

令和2年3月25日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,別に定めるものを除き,鉾田市職員(以下「職員」という。)の記章に関する取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「職員」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 市長,副市長,教育長

(2) 一般職に属する者のうち,課長補佐(5級)以上の者

(3) その他市長が認める者

(交付)

第3条 前条に規定する職員に対して,記章を交付する。

2 総務課長は,記章を職員に交付したときは,記章管理台帳に登録する。

(着用)

第4条 職員は,その身分を明らかにし,職員としての自覚を保持するため,議会,式典等に出席する時は,記章を着用しなければならない。

2 記章は,左襟部又は左胸部の見やすい所に着用しなければならない。

3 職員は,所属長が記章の着用が必要ないと認めた場合は,記章の着用を省略することができる。

(取扱いの注意)

第5条 職員は,記章の取扱いを慎重にし,損傷又は紛失することのないように注意しなければならない。

(再交付)

第6条 職員は,交付された記章を損傷又は紛失したときは,遅滞なくその理由を付して総務課長に届けなければならない。この場合においては,実費を負担するものとする。ただし,特別な理由があると認めるときは,この限りではない。

(転貸,譲渡の禁止)

第7条 職員は,記章を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

(着用期限)

第8条 職員は,職員としての身分を失ったときは,記章を着用してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市職員記章事務取扱要綱

令和2年3月25日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)