○鉾田市企業会計に対する基金の短期貸付要綱

令和2年3月27日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鉾田市の条例において設置している基金(以下「基金」という。)に属する現金を企業会計へ貸付けをする場合の手続等について,必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申込み)

第2条 基金に属する現金の貸付けを受けようとする企業会計の代表者(以下「企業会計代表者」という。)は,当該貸付けを受けようとする日の1週間前までに,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 基金短期貸付金借入申込書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(貸付利率)

第3条 貸付利率は,日本銀行金融機構局が公表している譲渡性預金の年利平均利率又は国庫短期証券の利回りのいずれか高い方を利率とする。ただし,独立採算制の原則を維持しながら所要経費をまかなうことが客観的に困難又は不適当な場合とみることが可能である場合,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の3に基づき貸付利息相当分を補助と解し無利子とする。

(貸付金の限度額)

第4条 貸付金の限度額は,貸付けを受けようとする企業会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内の額とする。

(償還期限)

第5条 償還期限は,貸付日から1年以内の期間とする。

2 前項の償還期限は,1会計年度を超えることはできないものとする。

(貸付の決定)

第6条 市長は,企業会計代表者から第2条の借入れの申込みがあったときは,提出された書類を審査し,速やかに基金短期貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 企業会計代表者は,前条の基金貸付金貸付決定通知書による通知を受けたときは,借入日までに基金短期貸付金借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

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鉾田市企業会計に対する基金の短期貸付要綱

令和2年3月27日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)