○鉾田市子どもの学習支援事業実施要綱

平成31年2月21日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第4項に規定する事業の実施に関し必要な事項を定め,生活保護世帯及び生活困窮世帯の子どもに対し,学習支援事業を実施することにより,生活困窮者等の自立を促進するとともに,貧困の連鎖を防止し,もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 市長は,学習支援事業として次に掲げる事業を行う。

(1) 学習支援教室

(2) 家庭訪問

(3) 就職支援

2 市長は,前項に規定する事業のほか,実情に応じ,学習支援事業を実施することができる。

(対象者)

第3条 学習支援事業の対象者は,市内在住の小中学生及び高校生並びにその保護者で,次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けており,市が設置する福祉事務所が実施責任を負う世帯に属する者

(2) 年度途中で生活保護が廃止された世帯のうち,廃止の時点で本事業を利用していた世帯に属する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助を受けており,福祉事務所管内の世帯に属する者

(4) その他市長が特に認めた者

(学習指導員及び学習支援員)

第4条 市長は,第2条に規定する事業を行うため,専門の職員(以下「学習支援員」という。)及びその業務を補助する専門の職員(以下「学習指導員」という。)を配置するものとする。

2 学習支援員及び学習指導員(以下「学習支援員等」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 社会福祉事業に2年以上従事した者

(3) 次のからまでのいずれかの資格を有する者

 精神保健福祉士

 教員免許

 社会教育主事

 その他同等以上の能力を有していると認められる資格

(4) 民間企業等で学習支援員等の業務に関係する職務経験を5年以上有する者

(5) 第1号から前号までに掲げる者と同等以上の能力を有していると認められる者

3 学習支援員等の勤務日及び勤務時間については,別に定める。

(委託)

第5条 市長は,第2条に掲げる事業の一部又は全部を適切な事業運営ができると認められる法人等に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた法人等は,その事業の実施に当たっては,事業を利用する者の人権を尊重するとともに,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用の申請)

第6条 第2条に掲げる事業を利用しようとする者及びその保護者(以下「申請者」という。)は,様式第1号の鉾田市子どもの学習支援事業利用申請書及び様式第2号の同意書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は,前条に規定する申請があったときは,速やかにその内容を審査し,事業の利用の要否について決定し,様式第3号の鉾田市子どもの学習支援事業利用可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者又はその保護者(以下「利用者等」という。)は,次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに様式第4号の鉾田市学習支援事業辞退・喪失届を提出しなければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用期間内に事業の利用を辞退するとき。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,事業の利用を取消すことができる。

3 市長は,第1項の規定による届出がない場合であっても,利用者等の死亡等により,事業の利用を取消すことができる。

4 市長は,前2項の規定により利用の取消しをするときは,様式第5号の鉾田市子どもの学習支援事業利用取消通知書により利用者等に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 学習支援事業に要する費用は鉾田市の負担とする。ただし,参考図書等の教材費及び交通費は,利用者の属する世帯の負担とする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか,学習支援事業の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

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鉾田市子どもの学習支援事業実施要綱

平成31年2月21日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)