○鉾田市住居確保給付金事業実施要綱

令和元年12月10日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき実施する鉾田市住居確保給付金事業について,法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得ている者であって,主として世帯の生計を維持するものをいう。

(2) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

(3) 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の規定に基づき,厚生労働大臣が別に定める額をいう。

(4) 家賃額 住居確保給付金の支給を申請した者(以下「申請者」という。)又は住居確保給付金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)が賃借する住宅の1月当たりの家賃額をいうものとする。ただし,住宅扶助基準に基づく額を上限とし,共益費,管理費その他の費用は含まないものとする。

(5) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金の支給をいう。

(6) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者,貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(7) 自立相談支援機関 鉾田市生活困窮者自立相談支援事業を実施する者をいう。

(実施主体)

第3条 住居確保給付金事業の実施主体は,鉾田市とする。ただし,福祉事務所長は,住居確保給付金事業の事務の一部を自立相談支援機関に委託することができる。

(対象者)

第4条 住居確保給付金事業の対象者(以下「対象者」という。)は,生活困窮者自立相談支援事業の対象者であって,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住居確保給付金の支給を申請する日(以下「申請日」という。)において,離職等の日から起算して2年を経過していない,又は休業等により収入を得る機会が減少し離職等と同程度の状況にあること。

(2) 離職等の日において主たる生計維持者であったこと又は住居確保給付金の支給を申請するとき(以下「申請時」という。)において主たる生計維持者であること。

(3) 常用就職の意欲があり,第11条に規定する就職活動等を行うことができる者であること。

(4) 住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。ただし,申請者及び当該申請者と同一の世帯に居住し,生計を一にする者(以下「同一の世帯に属する者」という。)のいずれもが居住可能な住宅を有していない場合に限る。

(5) 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)の次に掲げる収入要件により算定した収入の合計額(以下「収入合計額」という。)が,基準額(施行規則第4条第1号イに規定する基準額をいう。以下同じ。)及び当該申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額を合算した額(以下「収入基準額」という。)を超えないこと。ただし,離職等,雇用保険の失業等給付の終了,収入の減少等の理由により申請日の属する月の翌月から収入合計額が収入基準額以下となることについて,提出書類等により証明することができるときは,この限りでない。

 収入が給与によるときは,社会保険料等を控除する前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額を除く。)とする。

 雇用保険の失業等給付,児童扶養手当その他の手当,年金その他の公的給付は,収入として算定する。

 借入金は,収入として算定しない。

 申請日の属する月の収入が確定しているときはその収入の額によることとし,申請日の属する月の収入が確定していない場合であって毎月の収入額に変動があるときは収入の確定している直近3月の収入額の平均に基づき推計する。

 未成年かつ就学中の子(大学等の夜間学部,高等学校の夜間定時制の課程その他の昼間以外の課程に就学中の者を除く。)の収入は,住居確保給付金に係る収入には含まないものとする。

(6) 申請日における申請者等の所有する金融資産の合計額が,基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超えるときは100万円とする。)を超えないこと。

(7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした給付(以下この号において「国の雇用施策による給付等」という。)を申請者等が受けていないこと。

(8) 申請者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(支給の申請)

第5条 住居確保給付金の支給を受けようとする者は,生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,自立相談支援機関を経由して福祉事務所長に提出するものとする。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)

(2) 本人確認書類として運転免許証,住民基本台帳カード,旅券,各種福祉手帳,健康保険証,住民票又は戸籍謄本(抄本)のいずれかの写し

(3) 離職等関係書類として2年以内に離職等をしたことが確認できる書類の写し又は休業等により収入を得る機会が減少し離職等と同程度の状況にあることが確認できる書類の写し

(4) 収入関係書類として申請者等のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(5) 金融資産関係書類として申請者等の金融機関の通帳等の写し

2 実施機関は,第1項の申請書の提出があったときは,当該申請の適否を決定し,現に当該申請者が住宅を喪失している場合にあっては,入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)を,住宅を喪失するおそれがある場合にあっては,入居住宅に関する状況通知書(様式第4号)(以下これらを「状況通知書」という。)を交付するものとする。

3 申請者は,公共職業安定所への求職申込みを行っていないときは,公共職業安定所への求職申込みを行い,公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを実施機関に提出しなければならない。ただし,感染症の拡大防止等の観点から公共職業安定所への求職申込を要しないと判断された場合は不要とする。

4 住居確保給付金の申請時において住宅を喪失している申請者は,不動産媒介業者等に申請書の写しを提示して,当該業者等を介して住宅を探し,住居確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保するものとする。

5 不動産媒介業者等は,申請者の入居希望の住宅が確定した後に,申請者が持参した状況通知書に必要事項を記載して,申請者に交付するものとする。

6 申請者は,交付された状況通知書を実施機関に提出しなければならない。

7 実施機関は,不動産媒介業者関係団体等を通じて,制度の周知及び協力依頼を行うとともに,申請者に対して不動産媒介業者名簿等の情報提供を行うものとする。

(審査)

第6条 福祉事務所長は,前条第1項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査するものとする。

2 福祉事務所長は,法第22条の規定により,官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め,又は銀行,信託会社その他の機関若しくは申請者の雇用主であった者に報告を求めるときは,生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等依頼書(様式第5号)に当該事項についての申請者の同意を含む生活困窮者住居確保給付金支給申請書の写し及び住居確保給付金申請時確認書の写しを添えて提出することにより行うものとする。

3 福祉事務所長は,審査の結果,住居確保給付金の支給が適当と認めるときは,住居確保給付金支給対象者証明書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

4 福祉事務所長は,審査の結果,住居確保給付金の支給が適当でないと認めるときは,当該申請者に対し,住居確保給付金不支給決定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。この場合において,福祉事務所長は,不動産媒介業者等に対しても不支給の決定を通知するものとする。

(支給決定等)

第7条 申請者は,住居に入居したときは,入居後7日以内に,住居確保報告書(様式第8号)に入居した賃貸住宅に係る賃貸借契約書及び新住所地における住民票の写しを添付し,福祉事務所長に提出しなければならない。

2 申請日において既に住居を賃借している申請者は,当該賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写しを福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は,前2項の規定による書類の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,住居確保給付金支給(期間延長)決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給額等)

第8条 住居確保給付金の額は,家賃額とし,1月ごとに支給するものとする。ただし,受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の収入合計額が基準額を超えるときは,基準額と当該受給者の家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額とする。

2 前項ただし書により算出した支給額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を切り上げた額とする。

3 前2項の規定にかかわらず,第16条の規定により支給期間の延長の決定を受けた場合の住居確保給付金の額は,当該支給期間の延長の申請をする時点の収入に基づき算出される金額とする。

(支給期間等)

第9条 住居確保給付金の支給期間は,3月を限度とする。ただし,受給者が第16条に規定する支給期間の延長の決定を受けたときは,この限りでない。

2 前項の支給期間は,新規に住宅を賃借する者にあっては入居契約に際して初期費用として家賃を支払う月の翌月から,住居を喪失するおそれのある者にあっては申請日の属する月から支給を開始するものとする。

(支給方法)

第10条 福祉事務所長は,不動産媒介業者等の口座に住居確保給付金を振り込むものとする。ただし,福祉事務所長は,受給者を経ずに確実に当該受給者が賃借する住宅の貸主に支払うことができると認めるときは,口座振込以外の方法によることができる。

(就職活動等)

第11条 受給者は,次に掲げる活動(以下「就職活動等」という。)を行うものとする。

(1) 毎月4回以上自立相談支援機関による面接等の支援を受けること。

(2) 毎月2回以上公共職業安定所による職業相談を受けること。

(3) 原則として毎週1回以上求人先へ応募し,又は求人先の面接を受けること。

2 感染症拡大が懸念される場合は,自立相談支援機関による面談等の支援は月1回以上とし,求職活動状況報を書面にて月1回以上自立相談支援機関に報告するものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は,常用就職をしたときは,常用就職届(様式第10号)を自立相談支援機関を経由して福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出を行った者は,届出を行った日の属する月以降,毎月収入額を確認することができる書類を自立相談支援機関を経由して福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第13条 福祉事務所長は,次の各号のいずれかに該当するときは,住居確保給付金の支給額を変更することができる。

(1) 受給者が入居する賃貸住宅の家賃額が変更されたとき。

(2) 第8条第1項ただし書の規定により住居確保給付金を受給している世帯の収入が減少し,基準額を下回ったとき。

(3) 受給者の責によらず転居をせざるを得ないとき又は市若しくは自立相談支援機関の指導により市内において転居するとき。

2 受給者は,前項各号に該当するときは,住居確保給付金変更支給申請書(様式第11号)を自立相談支援機関を経由して福祉事務所長に提出するものとする。

3 福祉事務所長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。

(支給の停止及び再開)

第14条 国の雇用施策による給付の受給が決定した受給者は,住居確保給付金支給停止届(様式第13号)により自立相談支援機関を経由して福祉事務所長に届け出なければならない。

2 福祉事務所長は,前項の規定による届出を受けたときは,住居確保給付金支給停止通知書(様式第14号)により当該届出を行った者に通知するものとする。

3 国の雇用施策による給付の受給により住居確保給付金の支給の停止を受けた者は,国の雇用施策による給付の受給が終了した場合であって住居確保給付金の支給の再開を希望するときは,職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の規定により受講する職業訓練の修了時までに,住居確保給付金支給再開届(様式第15号)により自立相談支援機関を経由して福祉事務所長に届け出るものとする。

4 福祉事務所長は,前項の規定による届出を受けたときは,住居確保給付金支給再開通知書(様式第16号)により自立相談支援機関を経由して当該届出を行った者に通知するものとする。

(支給の中止)

第15条 福祉事務所長は,次の各号のいずれかの場合に該当するときは,それぞれ当該各号に定める月から住居確保給付金の支給を中止し,及び住居確保給付金支給中止通知書(様式第17号)により当該支給の中止を受ける者に通知するものとする。

(1) 第11条に規定する就職活動等を怠り,又は就労支援に関する市の指示に従わないとき 当該事実が明らかになった日の属する月の翌月

(2) 常用就職し,就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えたとき 収入基準額を超える収入が得られた月の翌々月

(3) 常用就職したこと及びその就職による収入の報告を怠ったとき 当該事実が明らかになった日の属する月

(4) 住居から退去したとき(第13条第1項第3号に該当する場合を除く。) 退去した日の属する月の翌月

(5) 偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給を受けたとき 当該事実が明らかになった日の属する月

(6) 禁錮以上の刑に処せられたとき 当該事実が明らかになった日の属する月

(7) 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが判明したとき 当該事実が明らかになった日の属する月

(8) 生活保護を受給したとき 福祉事務所長が適当と認める月

(9) 前各号に定めるもののほか,受給者の死亡その他の支給することができない事情が生じたとき 当該事情が生じた日の属する月

(支給期間の延長等)

第16条 福祉事務所長は,受給者が住居確保給付金の支給の期間中に常用就職ができなかった場合であって,第11条の就職活動等を誠実に継続し,かつ,第4条第2号から第8号までのいずれにも該当するときは,支給期間を3月延長することができる。ただし,支給期間の延長は,2回を限度とする。

2 受給者は,前項の規定による住居確保給付金の支給期間の延長を受けようとするときは,支給期間の最後の月の末日までに,生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第18号)を自立相談支援機関を経由して福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,第1項の規定による延長が適当と認めるときは,住居確保給付金支給(期間延長)決定通知書により通知するものとする。

(再支給)

第17条 福祉事務所長は,受給者が常用就職をした後に解雇(当該受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)をされたことにより再び第4条第2号から第8号までのいずれにも該当することとなったときは,住居確保給付金を再支給することができる。ただし,福祉事務所長は,従前の住居確保給付金の受給中に第15条各号(第2号及び第8号を除く。)に該当したことにより支給の中止を受けた者に対しては住居確保給付金を再支給しないものとする。

2 第5条から前条までの規定は,前項本文の規定による再支給について準用する。

(返還の命令)

第18条 福祉事務所長は,受給者が偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給を受けたときは,既に支給された住居確保給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(関係機関との連携等)

第19条 福祉事務所長は,公共職業安定所,社会福祉協議会その他の関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第20条 福祉事務所長は,不動産媒介業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書及び入居住宅に関する状況通知書を受理しないものとし,その旨を当該不動産媒介業者等に対し書面により通知するものとする。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)が暴力団員等(茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用するおそれのあるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団員等を利用等している不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持及び運営に協力し,若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人をその事実を知りながら不当に利用等している不動産媒介業者等

2 福祉事務所長は,住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。

(雑則)

第21条 この告示に定めるもののほか,住居確保給付金の支給について必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年4月30日告示第80号)

この告示は,令和2年4月30日から施行する。

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鉾田市住居確保給付金事業実施要綱

令和元年12月10日 告示第172号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年12月10日 告示第172号
令和2年4月30日 告示第80号