○とっぷ・さんて大洋下整備計画策定に係る検討チーム設置要綱
令和3年2月15日
訓令第1号
(設置)
第1条 とっぷ・さんて大洋下に係る整備について,必要な施設等を検討するにあたり,検討チームを設置し,基本構想及び基本計画(以下「整備計画」という。)を策定するための協議・検討を行うものとする。
(所掌事務)
第2条 検討チームは整備計画を策定するため,以下の事項に関することを行うものとする。
(1) 調査及び研究
(2) 必要な資料の収集
(3) 整備計画(案)の作成
(4) その他目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 検討チームは,別表に掲げる課・室・館の職員をもって構成する。
2 検討チームの開催は,商工観光課長が招集する。
(任期)
第4条 任期は,整備計画が策定されるまでとする。
(庶務)
第5条 検討チームの庶務は,環境経済部商工観光課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,検討チームの運営に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この訓令は,令和3年2月15日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第9号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課・室・館名 |
政策秘書課 |
まちづくり推進課 |
財政課 |
危機管理課 |
道路建設課 |
都市計画課 |
農業振興課 |
生活環境課 |
健康増進課 |
生涯学習課 |
図書館 |