○とっぷ・さんて大洋下整備計画策定に係る検討チーム設置要綱

令和3年2月15日

訓令第1号

(設置)

第1条 とっぷ・さんて大洋下に係る整備について,必要な施設等を検討するにあたり,検討チームを設置し,基本構想及び基本計画(以下「整備計画」という。)を策定するための協議・検討を行うものとする。

(所掌事務)

第2条 検討チームは整備計画を策定するため,以下の事項に関することを行うものとする。

(1) 調査及び研究

(2) 必要な資料の収集

(3) 整備計画(案)の作成

(4) その他目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 検討チームは,別表に掲げる課・室・館の職員をもって構成する。

2 検討チームの開催は,商工観光課長が招集する。

(任期)

第4条 任期は,整備計画が策定されるまでとする。

(庶務)

第5条 検討チームの庶務は,環境経済部商工観光課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,検討チームの運営に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この訓令は,令和3年2月15日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第9号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課・室・館名

政策秘書課

まちづくり推進課

財政課

危機管理課

道路建設課

都市計画課

農業振興課

生活環境課

健康増進課

生涯学習課

図書館

とっぷ・さんて大洋下整備計画策定に係る検討チーム設置要綱

令和3年2月15日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
令和3年2月15日 訓令第1号
令和5年3月24日 訓令第9号