○鉾田市会計年度任用職員人事評価実施規程

令和3年2月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価について人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。

(3) 評価者 被評価者の人事評価を行う者をいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すもの(別記様式)をいう。

(5) 苦情 人事評価制度及び結果に関する不平又は不満をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員は,次に掲げる職員以外のものとする。

(1) 休職,育児休業等で評価期間の全期間にわたって勤務した日がない職員

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の職員

(3) その他市長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(人事評価の方法)

第4条 人事評価は,1次評価,2次評価の順に行うものとする。

2 評価者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる方法により人事評価を行うものとする。

(1) 業績評価 評価期間において担当する業務の業績を客観的に評価することをいう。

(2) 能力評価 評価期間において評価項目ごとに定める着眼点に基づき,職務を遂行するに当たり発揮した職員の能力を評価することにより行う。

(人事評価の基準日及び期間)

第5条 人事評価は,毎年1月1日を基準日(以下「評価基準日」という。)として実施する。ただし,評価基準日において勤務していない職員については,市長が別に定める。

2 人事評価の評価対象期間は,その任期の初日から末日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,別に評価対象期間を定めることができる。

(人事評価における評語の付与等)

第6条 業績評価及び能力評価に当たって,それぞれの評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付するものとする。

2 評語は,3段階とし,別表第1に定めるとおりとする。

(評価者の責務)

第7条 評価者は,次に掲げる責務に基づいて人事評価を行うものとする。

(1) 被評価者の業務遂行状況に注意を払い,指導するように努めること。

(2) 被評価者の行動把握を適切に行い,客観的かつ公正な評価を行うこと。

(3) 人事評価の結果に応じて,被評価者に対する適正な指導及び人材育成に努めること。

(4) 職員に対する自らの指導及び監督能力の向上並びに人事評価の技術の向上に努めること。

(評価者)

第8条 人事評価の1次評価を行う者(以下「1次評価者」という。)及び2次評価を行う者(以下「2次評価者」という。)は,別表第2のとおりとする。ただし,人事評価を実施することが困難で若しくは不可能であると認められる場合又は特に必要と認められる場合は,総務課長と協議の上,2次評価者が1次評価者を兼ねることができるものとする。

2 1次評価者は,人事評価の精度を高める必要がある場合又は他の被評価者との均衡を図る必要がある場合は,総務課長と協議の上,あらかじめ評価補助者をおくことができる。

3 評価補助者は,評価者に対して,被評価者の職務遂行状況についての情報提供を行うことができる。ただし,人事評価シートに評語を記載することはできない。

(人事評価の実施)

第9条 1次評価者は,被評価者の任用時に,業務目標等について提示するものとする。

2 1次評価者は,被評価者に対して評語を付すことにより評価を行い,その結果を2次評価者に提出するものとする。

3 2次評価者は,1次評価者による評価結果について,他者との不均衡がないか確認を行った上で,2次評価者としての評語を付すことにより評価を行うものとする。この場合において,2次評価者が1次評価者の評価結果について他者との不均衡があると認めるときは,評語を付す前に,1次評価者に再評価を行わせることができる。

(面談及び結果の開示)

第10条 評価者は,評価終了後に被評価者と面談を行い,評価結果の開示を行うことができる。

(人事評価結果の活用)

第11条 人事評価の結果は,被評価者の任用その他人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第12条 人事評価に伴う苦情については,鉾田市人事評価実施規程(平成31年鉾田市訓令第7号)第14条を準用する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この訓令は,令和3年2月25日から施行する。

2 令和2年度における人事評価の評価対象期間については,第5条第2項の規定にかかわらず,令和3年1月1日から当該職員の任期の末日までとする。

別表第1(第6条関係)

評価段階

業績評価

能力評価

服務規律

協調性

知識・技術

A

期待を上回って業績を遂行した

他の模範となるほど良好な勤務態度であった

組織の中心となって業務を遂行した

期待を上回る知識・技術を習得し,業務を活かした

B

おおむね期待したとおりに業績を遂行した

良好な勤務態度であった

他の職員と協力して業務を遂行した

おおむね期待した知識・技術の習得に努めた

C

業務の遂行が期待を下回った

他の模範とならない勤務態度であった

他の職員と協力して業務を遂行できなかった

期待した知識・技術の習得に至らなかった

別表第2(第8条関係)

1次評価者

2次評価者

係長又は課長補佐

課長級職員

画像

鉾田市会計年度任用職員人事評価実施規程

令和3年2月25日 訓令第3号

(令和3年2月25日施行)