○鉾田市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

令和3年3月26日

訓令第6号

鉾田市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成17年鉾田市訓令第52号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は,おおむね65歳以上の高齢者で,基本的生活習慣が欠如している高齢者を一時的に養護する必要がある場合等に,短期間の宿泊により,日常生活に対する指導支援を行い,基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し,これら高齢者の福祉の向上を図るとともに,要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の実施主体は,鉾田市とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は,介護保険法の給付対象とならないおおむね65歳以上の高齢者であって,基本的生活習慣が欠如しているものが,疾病以外の理由により体調が不良な状態に陥った場合とする。

2 前項の規定にかかわらず,虐待等の緊急その他特別な事情がある場合には,要介護者及び要支援者についても対象とすることができる。

(実施施設等)

第4条 この事業の実施施設は,あらかじめ鉾田市長が指定し,委託契約を締結した養護老人ホーム等とする。

2 この事業は,養護老人ホーム等の空きベッド及び短期入所のために整備したベッド等を利用して実施する。

(利用の期間)

第5条 利用できる期間は,原則として7日以内とする。ただし,対象者に特別な事情があると認める場合には,必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(手続)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,生活管理指導短期宿泊事業申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(利用の決定等)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,速やかに利用の要否を決定するとともに申請者に生活管理指導短期宿泊事業利用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により通知し,利用を要する場合は,生活管理指導短期宿泊事業依頼書(様式第3号)により第4条に規定する施設の長に短期宿泊を依頼するものとする。

(費用の負担)

第8条 市長は,受託実施施設に対し,事業に要する経費の100分の90に相当する額を負担するものとする。

2 利用者は,事業に要する経費の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし,市長は,天災その他の事由により費用の負担が困難であると認めるときは,負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(費用の請求)

第9条 施設の長は,前条第1項の経費を生活管理指導短期宿泊利用料請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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鉾田市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

令和3年3月26日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)