○鉾田市罹災証明書交付要綱
令和3年3月26日
告示第48号
鉾田市り災証明書交付要綱(平成27年鉾田市告示第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は被災者の復興支援に資するため,災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。以下「災害」という。)によって,市内で生じた被害について,市が罹災証明書及び被災証明書(以下「り災証明書等」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明書 罹災した住家及び非住家(以下「住家等」という。)について,法第90条の2第1項の規定に基づく被害の程度を証明するものとする。
(2) 被災証明書 災害により生じた被害を受けた事実について,その事実のみを証明するものとする。
(3) 住家 現実に居住のため使用している建物をいい,社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
(4) 非住家 住家以外の建物をいうものとする。なお,官公署,学校,病院,公民館,神社,仏閣等は非住家とする。ただし,これらの施設に,常時,人が居住している場合には,当該部分は住家とする。
2 罹災証明書等は,災害によって生じた被害に関する事実を証明するものとし,被害額については証明しないものとする。
(被害の認定基準)
第3条 住家等の被害の程度の認定基準は,「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和2年3月内閣府(防災担当)作成)」に定めるとおりとする。
(交付対象)
第4条 罹災証明書は,災害により被害を受けた市内の住家等の所有者又は使用者に交付する。
2 被災証明書は,災害により被害を受けた市内の動産,不動産の所有者又は使用者に交付する。
(罹災証明書等の申請)
第5条 罹災証明書等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,罹災証明書等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,市長に申請しなければならない。ただし,添付書類の全部又は一部につき提出できないやむを得ない理由があると市長が認めるときは,当該書類の添付を省略することができる。
(1) 罹災状況の写真
(2) 罹災場所の位置図
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は,災害の発生した日から起算して1年を経過した日とする。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,この限りではない。
3 罹災証明書等の申請は,代理人によってすることができる。
5 第4項の規定により代理人が申請する場合において,代理人は,委任状を提出しなければならない。ただし,申請者の同居家族が代理人の場合は,これを省略することができる。
3 罹災証明書等の交付に係る手数料は,無料とする。
(再調査の申請)
第7条 罹災証明書の交付を受けた者が,前条第1項の規定により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは,当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に,市長に対し,再調査の申請をすることができる。
(補足)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(適用の特例)
2 この告示は,東日本大震災による罹災証明については,令和4年3月31日まで適用する。
附則(令和5年7月13日告示第183号)
この告示は,令和5年7月13日から施行する。