○鉾田市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和3年3月31日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は,障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3による地域における複数の機関が分担して機能を担う体制(以下「地域生活支援拠点」という。)を整備するために,必要な事項を定める。
(地域生活支援拠点の機能)
第2条 地域生活支援拠点は,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める障害者,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める障害児及びその家族(以下「障害者等」という。)の高齢化,重度化及び親亡き後も見据えつつ,障害者等の地域生活を支援するため,次に掲げる機能を担う。
(1) 障害者等からの相談に応じる機能
(2) 緊急時の受け入れ,医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3) 障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能
(4) 専門的な対応の体制確保又は専門的な人材の養成を行う機能
(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能
(1) 地域生活支援拠点等相談強化加算
(2) 緊急短期入所受入加算
(3) 定員超過特例加算
(4) 体験利用支援加算
(5) 体験利用加算
(6) 体験宿泊支援加算
(7) 体験宿泊加算
(8) 重度障害者支援加算
(9) 地域体制強化共同支援加算
(実施主体)
第4条 拠点事業の実施主体は,鉾田市(以下「市」という。)とする。ただし,市長は,適切な事業運営が確保できると認められる指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者等に対し,業務を委託することができる。
(拠点事業を実施する事業所の登録)
第5条 拠点事業を行おうとする事業者(以下「事業者」という。)は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程に,地域生活支援拠点の機能を担う事業所として定め,鉾田市地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号)により市長に申請し,市の登録を受けなければならない。
2 事業者は,次の各号のいずれかに該当しなければならない。この場合において,事業者は,該当する旨を証する書面を提出しなければならない。
(1) 茨城県若しくは市から指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
(2) 茨城県若しくは市から指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業の指定を受けていること。
(3) 市若しくは他市町村から指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
4 市長は,前項の規定により拠点事業を実施する事業所として登録を行った事業者(以下「登録事業者」という。)について,法人名,名称,所在地,連絡先,実施する拠点事業等の公表を行うものとする。
(変更等)
第6条 登録事業者は,登録の内容に変更が生じたときは,速やかに鉾田市地域生活支援拠点事業所登録変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(廃止等)
第7条 登録事業者は,拠点事業を廃止し,又は休止するときは,その1ヵ月前までに鉾田市地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号。以下「廃止・休止・再開届出書」という。)を,拠点事業を再開したときは,その後10日以内に廃止・休止・再開届出書を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第8条 市長は,登録事業者及び受託事業者に対して,必要に応じて拠点事業の運営状況にかかる調査を適宜実施することができる。
2 市長は,登録事業者及び受託事業者に対して,各事業の運営状況について,随時報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。