○鉾田市防災行政無線戸別受信機の貸与及び管理に関する規程

令和3年6月23日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市防災行政無線戸別受信機及び外部アンテナ(以下「戸別受信機等」という。)の貸与及び管理等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機等の貸与)

第2条 市長は,次の各号にいずれかに該当する者については,戸別受信機1台を無償で貸与するものとする。ただし,戸別受信機を2台以上要望する場合は,有償により設置することができるものとし,別に定める。

(1) 本市に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載された世帯の世帯主。ただし,同一敷地内に2以上の世帯があった場合で,実質的な生計がと認められる場合は,1世帯とみなす。

(2) 市内に所在する5人以上の従業員がいる事業所の所有者又は管理者。ただし,常に管理者又は従事者が存しないと認められる場合は,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,市内に所在する寄宿舎又は下宿これらに類する施設等への貸与については,一建物につき1台の戸別受信機とする。

3 第1項の規定にかかわらず,本市に住民基本台帳に記載はされていないが,1月の内15日以上,市内に居住していると認められる者に対して,戸別受信機を1台貸与することができる。

(外部アンテナの貸与)

第3条 市長は,戸別受信機等の貸与をする場合において,受信状況により外部アンテナが必要と認めるときは,無償で貸与するものとする。ただし,戸別受信機を有償により設置したものについては,対象としない。

(貸与の申請)

第4条 戸別受信機等の貸与を受けようとする者(以下「使用者」という。)は,防災行政無線戸別受信機等貸与申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(配置の経費)

第5条 戸別受信機等の貸与に係る初期費用及び故障修理に必要な費用については,市が負担する。ただし,戸別受信機を有償により設置したものについては,対象としない。

(管理台帳の整備)

第6条 市長は,戸別受信機等の管理を一元的に行うために防災行政無線戸別受信機管理台帳(様式第2号)を整備しなければならない。

(使用者の責務)

第7条 第2条の規定により貸与した戸別受信機等は,使用者が適正に維持管理をするものとする。

2 使用者は,次に掲げる項目について,定期的に点検を行うものとする。また,市長は,使用者が行う維持管理に必要な指導を行わなければならない。

(1) 電源部のランプの点灯状態

(2) 電源コードの接続状態

(3) 電池の装着状態及び定期交換

(4) 音声受信時の不具合の有無

3 使用者は,次に掲げる維持管理に要する経費を負担することとする。

(1) 戸別受信機等の使用に伴う電気料及び交換電池に要する費用

(2) 建物の増改築等により生じる戸別受信機等の移動費用

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は,戸別受信機等を故意又は過失により損傷し又は滅失したときは,速やかに市長に連絡しなければならない。

なお,これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(変更の届出)

第9条 使用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,防災行政無線戸別受信機等変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 転居等により設置場所を変更するとき

(2) 世帯主を変更するとき。

(戸別受信機等の移譲等の禁止)

第10条 使用者は,戸別受信機等を第三者に譲渡し,又は売却してはならない。

(戸別受信機等の返還)

第11条 使用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに防災行政無線戸別受信機等返還届(様式第4号)を市長に提出し,戸別受信機等を返還しなければならない。

(1) 使用者が市外へ転出したとき。

(2) 建物等の滅失等により戸別受信機等が不要になったとき。

この告示は,令和3年6月23日から施行する。

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鉾田市防災行政無線戸別受信機の貸与及び管理に関する規程

令和3年6月23日 告示第122号

(令和3年6月23日施行)