○鉾田市防災行政無線戸別受信機有償設置に関する要項

令和3年6月23日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は,災害の発生や非常時の情報伝達及び行政情報等を正確かつ迅速に伝達することを目的として,鉾田市防災行政無線戸別受信機の有償による設置について,必要な事項を定めるものとする。

(有償設置)

第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者について,戸別受信機の有償による設置を許可する。

(1) 鉾田市防災行政用無線戸別受信機の貸与及び管理に関する規程(以下「規程」という。)第2条第1項第1号又は第2号の規定に該当する者で,2台目を希望する者

(2) 規程第2条第2項の規定に該当する者で,2台目を希望する者

(3) その他,市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定により戸別受信機の有償設置を行う者(以下「使用者」という。)は,市長に戸別受信機有償設置申請書(別記様式)を提出するものとする。

3 有償設置となった戸別受信機1台あたりの負担額は10,000円とし,戸別受信機設置許可を受けたのち,市に納入するものとする。また,別途アンテナ設置工事が必要になった場合は,使用者が設置を行うものとする。

(管理台帳の整備)

第3条 市長は,戸別受信機の管理を一元的に行うために,規程第6条により台帳を整備しなければならない。

(管理)

第4条 市は,有償で設置した戸別受信機及び必要設備の全部に対して,損傷・破損等一切の責任を負わないものとする。

2 有償で設置した戸別受信機に対して,次に掲げる維持管理に要する経費については,使用者が負担するものとする。

(1) 戸別受信機の使用に伴う電気料及び交換電池に要する費用

(2) 設置場所の増改築等により生じる戸別受信機(外部アンテナを含む)の移動費用

(3) 故障等による修理費用

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和3年6月23日から施行する。

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鉾田市防災行政無線戸別受信機有償設置に関する要項

令和3年6月23日 告示第123号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和3年6月23日 告示第123号