○鉾田市浄化槽整備事業費補助金交付要綱
平成20年5月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市長は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,浄化槽の整備に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この告示において用いる用語の定義は,次に掲げるところによる。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに,平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては,同指針に適合するものをいう。
イ (社)全国浄化槽団体連合会とその会員である社団法人茨城県水質保全協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては,同制度に基づき保証登録されたものであること。
(3) 窒素を除去する能力を有する高度処理型浄化槽
浄化槽のうち,放流水のBODが20mg/l以下,放流水の総窒素濃度が20mg/l以下の機能を有するもの。
(4) 高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽
浄化槽のうち,放流水の総窒素濃度が10mg/l以下の機能を有するもの。
(5) 窒素及びりんを除去する能力を有する高度処理型浄化槽
浄化槽のうち,放流水のBODが10mg/l以下,総窒素濃度については10mg/l以下,総りん濃度については1mg/l以下の機能を有するもの。
(6) 単独処理浄化槽 平成13年3月31日以前に設置された便所と連結してし尿のみを処理する設備で,浄化槽法に定める浄化槽とみなされたものをいう。
(7) 専用住宅 主として自らの居住を目的とした住宅又は分家住宅(いずれも小規模店舗等を併設したもので住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であることを含む。)をいう。
(8) 公共下水道等集合処理施設
公共下水道や農業集落排水施設など家庭や事業所等から排出される汚水を管渠で集め,終末処理場でまとめて処理する集合処理施設をいう。
(9) 転換
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築主事等による確認の申請を要する建築物の新築,改築又は増築に伴うものを除く,専用住宅における新規浄化槽への入れ替えをいう。
(10) 北浦流域モデル地区
茨城県浄化槽設置事業費等補助金交付要綱別表1(その2)に掲げられた地域。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,市内の専用住宅に居住し又は専用住宅に居住しようとする者で,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた地域(以下「下水道認可区域」という。)又は農業集落排水事業の採択を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「農業集落排水事業計画区域」という。)以外の地域において,浄化槽を設置する者とする。
なお,湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項に規定する指定地域(以下「霞ヶ浦流域」という。)においては,窒素及びりんを除去する能力を有する高度処理型浄化槽を設置するものとし,涸沼流域として市が認める地域については,窒素を除去する能力を有する高度処理型浄化槽,又は高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽を設置するものとする。
2 単独処理浄化槽から浄化槽への転換を目的とした,単独処理浄化槽の撤去又は宅内配管の布設替えをする者とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第5条第1項の規定に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で浄化槽付き専用住宅を建築する者
(3) 専用住宅又は敷地(以下「専用住宅等」という。)を借りている者で,浄化槽設置に関して賃貸人の承諾が得られない者
(4) 市税等の未納がある者
2 単独処理浄化槽から浄化槽への転換を目的とした,単独処理浄化槽の撤去及び宅内配管の布設替えについては,当該工事に要する費用に相当する額とし,別表第2に掲げる基準額を限度とする。
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったときは,市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 市長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
(義務)
第13条 補助対象者は,公共下水道等集合処理施設が供用開始されたときは,速やかに公共下水道等に切り替えなければならない。
(その他)
第14条 市長は,補助事業を適正に執行するため,浄化槽の設置工事の状況を必要に応じ,確認する。
2 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成20年5月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成24年6月1日から施行する。
2 この告示の施行前に行った補助事業に関しては,なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に行った補助事業に関しては,なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成26年5月1日から施行する。
2 この告示の施行前に行った補助事業に関しては,なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に行った補助事業に関しては,なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に行った補助事業に関しては,なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月16日から施行する。
2 この告示の施行前に行った補助事業に関しては,なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月13日から施行する。
2 この告示の施行前に行った補助事業に関しては,なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 | 基準額 | ||
霞ヶ浦流域内 | 窒素及びりんを除去する能力を有する高度処理型浄化槽 (転換の場合) | 5人槽 | 1,099,000円 |
6人~7人槽 | 1,475,000円 | ||
8人~10人槽 | 2,063,000円 | ||
窒素及びりんを除去する能力を有する高度処理型浄化槽 | 5人槽 | 876,000円 | |
6人~7人槽 | 1,219,000円 | ||
8人~10人槽 | 1,719,000円 | ||
窒素及びりんを除去する能力を有する高度処理型浄化槽 (北浦流域モデル地区内における単独処理浄化槽からの転換の場合) | 5人槽 | 1,322,000円 | |
6人~7人槽 | 1,732,000円 | ||
8人~10人槽 | 2,407,000円 | ||
涸沼流域内 | 高度窒素を除去する能力を有する高度処理型浄化槽 (転換の場合) | 5人槽 | 685,000円 |
6人~7人槽 | 901,000円 | ||
8人~10人槽 | 1,143,000円 | ||
高度窒素を除去する能力を有する高度処理型浄化槽 | 5人槽 | 474,000円 | |
6人~7人槽 | 615,000円 | ||
8人~10人槽 | 723,000円 | ||
窒素を除去する能力を有する高度処理型浄化槽 (転換の場合) | 5人槽 | 585,000円 | |
6人~7人槽 | 748,000円 | ||
8人~10人槽 | 968,000円 | ||
窒素を除去する能力を有する高度処理型浄化槽 | 5人槽 | 384,000円 | |
6人~7人槽 | 462,000円 | ||
8人~10人槽 | 585,000円 | ||
霞浦流域・涸沼流域以外 | 通常型浄化槽 | 5人槽 | 294,000円 |
6人~7人槽 | 342,000円 | ||
8人~10人槽 | 459,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 基準額 | |
単独処理浄化槽からの転換に要する費用 | 単独処理浄化槽撤去 | 90,000円 |
宅内配管の布設替え | 300,000円 | |
宅内配管の布設替え (北浦流域モデル地区内の場合) | 400,000円 |