○鉾田市放課後児童クラブ条例

令和3年9月16日

条例第14号

鉾田市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成22年鉾田市条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し,授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えてその健全な育成を図るため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき実施する鉾田市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び実施場所)

第2条 児童クラブの名称及び実施場所は,次のとおりとする。

名称

実施場所

鉾田南児童クラブ

鉾田市烟田1059番地1

大洋児童クラブ

鉾田市上沢922番地1

(職員)

第3条 児童クラブに放課後児童クラブ指導員を置く。

(対象児童)

第4条 児童クラブに入所できる児童は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)及び同居の親族その他の者が,規則で定めるところにより,保育を必要とすると認められる者

(2) 市内の小学校に就学している者

(入所の許可)

第5条 児童クラブに入所しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は,入所の許可を受けた児童又はその保護者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 児童クラブの管理運営上支障があると認められるとき。

(保育料)

第7条 児童クラブの入所の許可を受けた児童の保護者は,保育料を納付しなければならない。

2 前項に規定する保育料の額は,別表のとおりとする。

(還付)

第8条 既に納入された保育料は還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(免除)

第9条 市長は,規則の定めるところにより,児童クラブ保育料の免除を必要とすると認める者に限り,保育料を免除することができる。

(徴収)

第10条 保育料の徴収に関しては徴収簿を調製しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日条例第9号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第25号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

児童クラブ保育料

学校授業日

(期間)

1人月額

(2月・5月・6月・9月・10月・11月)

6,000円

1人日額

400円

(ただし,1箇月の上限額を6,000円とする。)

学校休業日

(期間)

1人月額

(1月・3月・4月・7月・8月・12月)

8,000円

1人日額

500円

(ただし,1箇月の上限額を8,000円とする。)

時間外保育

1人

30分につき100円

鉾田市放課後児童クラブ条例

令和3年9月16日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年9月16日 条例第14号
令和4年3月31日 条例第9号
令和4年12月26日 条例第25号