○鉾田市放課後児童クラブ条例施行規則
令和3年9月16日
規則第21号
鉾田市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年鉾田市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市放課後児童クラブ条例(令和3年鉾田市条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,鉾田市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 児童クラブの定員は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。
名称 | 定員 |
鉾田南児童クラブ | 40人 |
大洋児童クラブ | 120人 |
(指導員)
第3条 放課後児童指導員(以下「指導員」という。)は,児童の健全育成に知識経験を有する者であって,市長が適当と認める者とする。
2 指導員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
(事業)
第4条 児童クラブは,保護者が労働等により昼間家庭にいない,小学校に就学している児童の健全な育成を目的とし,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 健康管理,安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通じての自主性,社会性及び創造性を培うこと。
(4) 遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。
(6) その他児童の健全育成上必要な活動の推進に関すること。
(開設時間及び休業日)
第5条 児童クラブの開設時間及び休業日は,次のとおりとする。
(1) 開設時間 学校の授業日にあっては,午後2時から午後6時までとする。学校の休業日(夏季休業日,冬季休業日,学年始休業日,学年終休業日及び県民の日)にあっては,午前8時から午後6時までとする。ただし,学校の授業日にあっては,午後6時から午後6時30分までを時間外保育とし,学校の休業日にあっては,午前7時30分から午前8時まで及び午後6時から午後6時30分までを時間外保育とする。
(2) 休業日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,土曜日及び日曜日,8月13日から8月16日までの日,及び12月29日から翌年の1月3日までの日のほか,市長が別に定める日
2 市長は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,開設時間及び休業日を変更することができる。
(入所資格)
第6条 条例第4条第1号の規定による理由は,次に掲げるものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にあり,又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 市長が認める前各号に類する状態にあること。
2 前項の申込書には,市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(入所の許可等)
第8条 市長は,前条第1項の規定による申込書の提出があったときは,別に定める入所基準により審査し,許可・不許可を決定する。
2 前項の規定による許可の有効期限は毎年度3月31日とする。
(届出)
第10条 入所の許可を受けた当該児童の保護者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第7条の申込書の記載事項に変更があったとき。
(2) 当該児童を退所させるとき。
(3) 当該児童が欠席するとき。ただし,長期に欠席するときは書面によらなければならない。
(保育料)
第11条 保育料の納付期限は当該月の末日とする。ただし,その日が日曜日若しくは土曜日又は祝日に関する法律に規定する休日(この条において以下「休日等」という。)に当たるときは,その日後における最初の休日等以外の日を納付期限とする。
2 保育料は納入通知書(鉾田市会計規則平成17年鉾田市規則第35号)により納付しなければならない。
(保育料の免除)
第12条 条例第9条の規定による保育料の免除は,次の者についてできるものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者の世帯のうち,前年度分の市県民税が非課税の世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯のうち,前年度分の市県民税が非課税の世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者世帯(単給世帯を含む)及び要保護者等,特に困窮していると認められる世帯
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,児童クラブの管理運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。