○鉾田市次世代育成支援対策推進法等の特定事業主等を定める規則
令和3年9月22日
規則第22号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員で規則に定めるものは,次の表の左欄に掲げるものとし,それぞれの表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
市長 | 市長が任命する職員 |
議会議長 | 議長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長 | 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員 |
附則
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。