○鉾田市都市計画マスタープラン見直しに係るワーキング会議設置要綱
令和2年9月1日
訓令第52号
(設置)
第1条 平成22年に策定した『鉾田市都市計画マスタープラン』について,中間年次の見直しを行うにあたり,ワーキング会議(以下「会議」という。)を設置し,鉾田市都市計画審議会に意見を求めるための協議・検討を行うものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は都市計画マスタープランの見直しについて,以下の事項に関することを行うものとする。
(1) 見直しに関する調査及び研究
(2) 見直しに必要な資料の収集
(3) 見直し(案)の作成
(4) その他目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 会議は,別表に掲げる職にあるものをもって構成する。
2 会議の開催は,都市計画課長が招集する。
(任期)
第4条 任期は,都市計画マスタープランの見直しが完了するときまでとする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は,建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この訓令は,令和2年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課危機管理室 防災危機管理係長 |
政策秘書課 政策調整係長 |
まちづくり推進課 プロジェクト推進係長 |
財政課 財政係長 |
農業振興課 農政企画係長 |
商工観光課 観光振興係長 |
生活環境課 廃棄物対策係長 |
道路建設課 道路整備係長 |
水道課 業務係長 |
下水道課 施設係長 |
社会福祉課 社会福祉係長 |
子ども家庭課 子育て支援係長 |
介護保険課 高齢福祉係長 |
健康増進課 健康増進係長 |
教育総務課 庶務係長 |
生涯学習課 生涯学習係長 |
農業委員会事務局 農政係長 |