○鉾田市生活困窮者支援調整会議設置要綱
令和2年10月1日
訓令第54号
(設置)
第1条 相談者本人と協働で作成した支援計画(以下「プラン」という。)が適切かどうかを判断するとともに,関係機関の役割調整等を行うため,鉾田市生活困窮者支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 支援調整会議は,次に掲げる事項について協議を行う。
(1) プランに関する協議,評価又は変更若しくは終結に関すること。
(2) 支援の方針,内容,役割分担等についての情報共有に関すること。
(3) 生活困窮者の支援に有効な新たな社会資源の創出に向けた取り組みの検討に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,生活困窮者自立支援事業の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 支援調整会議は,別表に掲げる関係機関の職員で構成する。
2 支援調整会議に議長を置き,議長は福祉事務所社会福祉課長を充てる。
3 議長は,支援調整会議を代表し,会務を総理する。
4 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは,あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。
(運営)
第4条 支援調整会議は,議長が必要に応じて招集するほか,関係機関からの要請に基づいて招集する。
2 招集の対象となる関係機関は,支援対象となる生活困窮者の状況に応じて,議長が決定する。
3 議長は,必要に応じ,関係機関以外の支援機関に職員の出席を求めることができる。
4 議長は,支援調整会議の開催に当たり,関係機関に資料等の提出を求めることができる。
5 支援調整会議の記録は相談者ごとに整理し,保管しなければならない。
(守秘義務)
第5条 支援調整会議の出席者は,正当な理由がなく,支援調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 支援調整会議の庶務は,社会福祉課保護グループが行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,支援調整会議の運営に関して必要な事項は,議長が関係機関と協議のうえ定める。
附則
この訓令は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第6号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関 |
総務部 税務課 |
総務部 収納課 |
福祉保健部 健康増進課 |
福祉保健部 保険年金課 |
福祉保健部 介護保険課 |
福祉事務所 社会福祉課 |
福祉事務所 子ども家庭課 |
教育部 教育総務課 |
環境経済部 商工観光課 |
建設部 都市計画課 |
上下水道部 水道課 |
社会福祉協議会 |
その他関係機関 |