○鉾田市企業版ふるさと納税基金条例

令和3年12月23日

条例第17号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号の規定するまち・ひと・しごと創生寄付活用事業に要する経費に充てるため,鉾田市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は,第1条に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市企業版ふるさと納税基金条例

令和3年12月23日 条例第17号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年12月23日 条例第17号