○鉾田市職員の長時間勤務に対する産業医による面接指導実施規程
令和4年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に基づき,一定時間以上の時間外勤務等により健康障害が懸念される職員及び職場における健康管理に対処するため,産業医による当該職員への助言指導及び健康指導等(以下「面接指導」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉾田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号)に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が,1月について100時間以上の職員
(2) 1月ごとに区分した各期間に該当各期間の直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1月あたりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1月平均80時間超職員」という。)
(3) 1月についての時間外勤務が45時間を超える職員で,健康への配慮が必要と認められる職員
(4) 所属長が面接指導を必要と認めた職員
3 所属長は,前項に該当する職員に対し,面接指導を受けさせるものとする。
2 所属長は,面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(様式第5号)を作成し,面接指導申出書及び面接指導自己チェック票と併せて毎月15日までに,総務課長に提出しなければならない。
3 面接指導は,市の指定する産業医により行う。
4 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は,勤務扱いとする。
(面接指導の期日及び場所)
第7条 産業医による面接指導該当職員への面接指導は,毎月1回行う。
2 産業医による面接指導の期日及び実施場所は,面接指導該当職員の勤務状況等を勘案し,産業医と総務課長が協議して定める。
3 総務課長は,面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は,所属長及び面接指導該当職員に通知するものとする。
(産業医への情報提供)
第8条 総務課長は,産業医に面接指導自己チェック票,面接指導に係る調書及び直近の健康診断結果を提供するものとする。
(面接指導における確認事項)
第9条 産業医は,面接指導を行うに当たっては,長時間労働者への面接指導チェックリスト(産業医用)(様式第6号)を利用し,次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 当該職員の心身の状況
2 産業医は,面接指導終了後速やかに,面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。
(産業医からの意見聴取等)
第10条 総務課長は,面接指導終了後,当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。
2 総務課長は,面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を付して,所属長に通知書(様式第8号)を送付する。
3 所属長は,産業医の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,所属職員の再配置,事務分担の見直し,時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会への報告)
第11条 総務課長は,安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第12条 総務課長は,この訓令に基づく措置の実施に関し,職員の心身の状態に関する情報を収集し,保管し,又は使用するに当たっては,職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し,並びに当該収集の目的の範囲内でこれを補完し,及び使用しなければならない。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。
2 総務課長は,職員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第13条 この訓令に基づく面接指導の事務に従事した職員は,面接指導の実施に関して知り得た秘密,面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。
附則
この訓令は,令和4年6月1日から施行する。