○鉾田市指定障害福祉サービス事業者等指導監査実施要綱
令和4年2月1日
告示第7号
(目的)
第1条 障害福祉に係るサービス事業者等に対して,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき市が実施する指導及び監査について基本的事項を定めることにより,自立支援給付及び障害児通所支援給付費(以下「支援給付費等」という。)対象サービス等の質の確保並びに支援給付等の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は,支援法及び法で使用する用語の例による。
(指導の対象)
第3条 支援法第10条第1項及び法第57条の3の2の規定に基づく指導の対象となる事業者等は,次に掲げるものとする。
(1) 支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(2) 支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
(3) 支援法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者
(4) 法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(5) 法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(6) 前各号に掲げる事業者であった者又は当該事業所の従業者であった者
(監査の対象)
第4条 支援法第48条第1項及び第3項,第51条の27第1項及び第2項並びに法第21条の5の22第1項及び第24条の34第1項の規定に基づく監査の対象となる事業者等は,支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設の設置者,当該施設の設置者であった者及び当該施設の従業者であった者(以下「指定障害者支援施設設置者等」という。)並びに前条各号に定めるもの(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)とする。
(監査の基本方針)
第6条 監査は,指定障害福祉サービス事業者等に対し,支援給付費等対象サービス等の取扱いについて,行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は支援給付費等の請求等について,不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置を講ずることを目的として実施するものとする。
(指導の形態)
第7条 市長は,前年度及び前々年度において指導を行っていない指定障害福祉サービス事業者等を対象に指導を実施するものとする。この場合においては,重点的かつ効率的な指導を行うため,指導形態に応じて次に掲げる基準に基づき事業所を選定するものとする。
(1) 集団指導 指導の対象となる指定障害福祉サービス事業者等の関係職員を必要な指導の内容に応じ,一定の場所に集めて講習等の方法により実施するもの
(2) 実地指導 次に掲げる形態により,指導の対象となる指定障害福祉サービス事業者等の事業所において,関係書類を基に,実地により行うもの
ア 一般指導 市が単独で行うもの
イ 合同指導 厚生労働省,都道府県,特別区又は他の市町村と合同で行うもの(指導の実施)
第8条 市長は,すべての指定障害福祉サービス事業者等を対象に指導を実施するものとする。この場合においては,重点的かつ効率的な指導を行うため,指導形態に応じて次に掲げる基準に基づき事業所を選定するものとする。
(1) 集団指導の選定基準 支援給付費等対象サービス等の取扱い,支援給付費等請求の内容,制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容
(2) 実地指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) 毎年度,国が示す指導重点事項に基づき市長が選定する。
(イ) 市長が特に必要と認める指定障害福祉サービス事業者等を対象とする。
イ 合同指導 一般指導の対象とした指定障害福祉サービス事業者等のうち,厚生労働省,都道府県,特別区又は他の市町村と協議し選定する。
2 前項の規定にかかわらず,指導対象となる事業所が市内に所在しない指定障害福祉サービス事業者等のうち,当該事業所の所在地の都道府県又は市町村が指導等を行った結果,特に問題が認められなかったものについて,市による当該年度における指導は,省略できるものとする。
(指導方法等)
第9条 指導の通知及び指導方法等は,次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 あらかじめ集団指導の日時,場所,指導内容等を指定障害福祉サービス事業者等集団指導の実施について(通知)(様式第1号)により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。
イ 指導方法 支援給付費等対象サービス等の取扱い,支援給付費等請求の確認
(2) 実地指導
ア 指導通知 次に掲げる事項を指定障害福祉サービス事業者等実地指導の実施について(通知)(様式第2号)により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。
(ア) 実地指導の根拠規定
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 準備すべき書類等
イ 指導方法 関係者から関係書類等を基に説明を求め,関係者との面談方式で行う。
ウ 指導結果の通知等
(ア) 市長は,指導が終了したときは,実地において講評を行い,必要な事項について協議を行う。
(資料の提出)
第10条 市長は,実地指導の実施に当たり,当該事業所に対し実施指導日の10日までに資料等の提出を求めるものとする。
(監査への変更)
第11条 市長は,実地指導中に次の各号のいずれかの事項に該当するとき,実地指導を中止し,直ちに監査を行うことができる。
(1) 著しい指定基準違反が確認され,利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。
(2) 支援給付費等の請求に誤りが確認され,その内容が著しく不正な請求と認められるとき。
(監査の選定基準等)
第12条 市長は,次に掲げる情報を踏まえて,指定基準違反等の確認について必要があると認めるときに監査を行うものとする。
(1) 通報,苦情,相談等に基づく情報
(2) 市,相談支援事業等へ寄せられる苦情
(3) 自立支援給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者
(4) 実地指導において確認した情報
(監査方法等)
第13条 市長は,監査対象となる指定障害福祉サービス事業者等を決定したとき,あらかじめ次に掲げる事項を指定障害福祉サービス事業者等監査の実施について(通知)(様式第6号)により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。ただし,緊急に監査を実施する必要があると判断したときは,監査の当日に通知を行うことができる。
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の日時及び場所
(3) 準備すべき書類等
2 市長は,監査を実施するに当たり,監査対象となる指定障害福祉サービス事業所等の開設者又はこれに代わる者及び管理者の出席を求めるほか,必要に応じて支援給付費等対象サービス等の担当者,支援給付費等請求担当者等の関係職員の出席を求めるものとする。
5 市長は,指定の取消し等を行ったときは,支援法第51条の30第2項第3号又は法第24条の37第3号の規定に基づき,これを公示しなければならない。
(返還金等の取扱い)
第15条 市長は,監査の結果,支援給付費等対象サービス等の内容又は支援給付費等の請求に関して不正又は不当が認められ,これに係る返還金が生じたときは,国民健康保険団体連合会に当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき支援給付費等からこれを控除させるよう求めるものとする。ただし,これにより難いときは,支援法第8条第2項及び法第57条の2に基づき,返還金を当該指定障害福祉サービス事業者等から市が徴収するものとする。
2 返還の対象となった支援給付費等に係る受給者等が支払った自己負担額に過払いが生じているときは,当該指定障害福祉サービス事業者等に対して,当該負担額を受給者等に返還するよう指導するとともに,受給者等にその旨通知するものとする。
3 監査の結果,給付対象サービスの内容又は支援給付費等の請求に関し不正又は不当の事実が認められたときにおける当該事項に係る返還対象期間は,5年間とする。
(関係機関等との連携)
第16条 指導及び監査に当たっては,県等関係行政機関との連携を図り,効果的に実施するよう努めるものとする。
(情報の公表)
第17条 指導及び監査に関する情報は,個人情報等法令等により非開示とされる場合を除き,公開に努めるものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか,指導監査の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和4年2月1日から施行する。