○令和4年度鉾田市新型コロナウイルスワクチン接種促進協力金交付要綱
令和4年4月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止や一日も早い収束に向けて,ワクチン接種をさらに加速させるため,個別接種実施医療機関への支援を行うことを目的とする。
(交付対象となる医療機関)
第2条 協力金の交付対象となる新型コロナウイルスワクチンの個別接種は次の各号のいずれも満たすものとする。
(1) 令和4年4月1日以降に鉾田市内に所在する医療機関が接種を実施するもの
(2) 鉾田市に住民票を有する者に対して接種を実施するもの
(3) その他市長が認めたもの
(協力金の額)
第3条 協力金の額は,別表に掲げるとおりとし,予算の範囲内で交付する。
(協力金の申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする医療機関は,令和4年度鉾田市新型コロナウイルスワクチン接種促進協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(協力金交付の方法)
第6条 市長は,協力金の交付を決定したときは,速やかに申請者に対し協力金を交付するものとする。
(交付申請のみなし取下げ)
第7条 市長は,関係書類の不備により振込不能等があり,市長が確認等に努めたにもかかわらず,30日間関係書類の補正等が行われなかった場合その他医療機関の責めに帰すべき事由により交付できなかったと認められるときは,当該協力金の申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(調査・提供)
第8条 市長は,協力金の交付について,必要と認めるときは,当該医療機関等関係者に対して書類の提出を求め,事情聴取等を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は,申請者が虚偽その他不正な手段により交付決定を受けた場合には,当該交付決定を取り消し,既に交付した協力金があるときは,申請者に対しその全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 市長は,前項に該当すると認めたときは,同号に該当すると認めた日又は協力金の交付決定を取り消した日以後,当該者に協力金を交付しないものとする。
(協力金の返還等)
第10条 市長は,前条第1項の規定による取消しを行ったときは,期限を付して,既に交付した協力金の返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第11条 協力金の交付を受けた者は,個別接種の回数を証する書類を整備し,保存しておかなければならない。
2 前項に規定する書類は,協力金の交付を受けた日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
基準額 | 対象経費 | |
個別接種1回あたり500円 | 賃金,報酬,謝金,会議費,旅費,需用費(消耗品費,印刷製本費,材料費,光熱水費,燃料費,修繕料),役務費(通信運搬費,手数料,保険料),委託料,使用料及び賃借料,備品購入費,補助及び交付金 |