○鉾田市立幼稚園預かり保育実施要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は,市立幼稚園の教育時間終了後,幼稚園の管理下において希望する在園児を当該施設で預かり,保育すること(以下「預かり保育」という。)により,幼児の心身の健全な発達を図るとともに,保護者の子育てを支援することを目的とする。
(実施園)
第2条 預かり保育の実施園は,鉾田市立幼稚園(以下「実施園」という。)とする。
(利用定員)
第3条 預かり保育園児の一日の利用定員は,35人とする。
(形態)
第4条 預かり保育の形態は,次に掲げるとおりとする。
(1) 一定期間,継続的・断続的に利用すること。
(2) 臨時利用・一時的に利用すること。
(対象児)
第5条 一定期間利用の対象児は,実施園の在園児の5歳児とし,次に掲げる場合とする。
(1) 保護者の家事以外の就労・就学
(2) 保護者又は家族の定期的な通院・看護・介護
(3) 保護者の災害・事故
(4) その他園長が預かり保育が必要であると認められる状況の場合
2 臨時利用の対象児は,該当日に家庭が留守のため,一時的に預かり保育が必要になった場合とする。
(実施日)
第6条 預かり保育の実施日は,月曜日から金曜日までとする。ただし,次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(2) 創立記念日,県民の日
(3) 学年始・学年末休業日,夏季・冬季休業日
(4) その他園長が指定した日
(保育時間)
第7条 預かり保育時間は,実施園の教育時間終了後から午後4時までの間で保護者が希望する時間とする。
(申込み及び承諾)
第8条 預かり保育を希望する保護者は,預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出し,承諾を受けなければならない。
2 臨時利用の預かり保育を希望する保護者は,原則として利用を希望する日の朝までに預かり保育(臨時)申込書(様式第2号)を園長に提出し,承諾を受けなければならない。
3 園長は,正当な理由があるときは,預かり保育の利用について取り消すことができる。
(費用負担)
第10条 預かり保育を希望する保護者は,月額3,000円を負担するものとする。
2 臨時利用の預かり保育の場合は,日額300円とする。
(その他)
第11条 預かり保育の実施に当たっては,保育する園児のために適切な条件を整備するものとし,本来の幼稚園教育に支障がないよう配慮しなければならない。
2 この告示に定めるもののほか,預かり保育の実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
鉾田市立幼稚園預かり保育実施要綱を次のように定め,令和4年4月1日から適用する。なお,この告示の日の前日までに,鉾田市立預かり保育実施要綱(平成17年鉾田市教育委員会訓令第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。