○鉾田市立幼稚園預かり保育実施要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は,市立幼稚園の教育時間終了後,幼稚園の管理下において希望する在園児を当該施設で預かり,保育すること(以下「預かり保育」という。)により,幼児の心身の健全な発達を図るとともに,保護者の子育てを支援することを目的とする。

(実施園)

第2条 預かり保育の実施園は,鉾田市立幼稚園(以下「実施園」という。)とする。

(利用定員)

第3条 預かり保育園児の一日の利用定員は,35人とする。

(形態)

第4条 預かり保育の形態は,次に掲げるとおりとする。

(1) 一定期間,継続的・断続的に利用すること。

(2) 臨時利用・一時的に利用すること。

(対象児)

第5条 一定期間利用の対象児は,実施園の在園児の5歳児とし,次に掲げる場合とする。

(1) 保護者の家事以外の就労・就学

(2) 保護者又は家族の定期的な通院・看護・介護

(3) 保護者の災害・事故

(4) その他園長が預かり保育が必要であると認められる状況の場合

2 臨時利用の対象児は,該当日に家庭が留守のため,一時的に預かり保育が必要になった場合とする。

(実施日)

第6条 預かり保育の実施日は,月曜日から金曜日までとする。ただし,次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(2) 創立記念日,県民の日

(3) 学年始・学年末休業日,夏季・冬季休業日

(4) その他園長が指定した日

(保育時間)

第7条 預かり保育時間は,実施園の教育時間終了後から午後4時までの間で保護者が希望する時間とする。

(申込み及び承諾)

第8条 預かり保育を希望する保護者は,預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出し,承諾を受けなければならない。

2 臨時利用の預かり保育を希望する保護者は,原則として利用を希望する日の朝までに預かり保育(臨時)申込書(様式第2号)を園長に提出し,承諾を受けなければならない。

(変更の届出等)

第9条 前条の規定による通知を受けた保護者は,利用の内容に変更が生じたときは,預かり保育変更(辞退)届出書(様式第3号)により速やかに,その旨を園長に届け出なければならない。

2 保護者は,第5条第1項各号及び第2項のいずれかの要件にも該当しなくなったとき,又は利用を辞退しようとするときは,園長に預かり保育変更(辞退)届出書を提出しなければならない。

3 園長は,正当な理由があるときは,預かり保育の利用について取り消すことができる。

(費用負担)

第10条 預かり保育を希望する保護者は,月額3,000円を負担するものとする。

2 臨時利用の預かり保育の場合は,日額300円とする。

(その他)

第11条 預かり保育の実施に当たっては,保育する園児のために適切な条件を整備するものとし,本来の幼稚園教育に支障がないよう配慮しなければならない。

2 この告示に定めるもののほか,預かり保育の実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

鉾田市立幼稚園預かり保育実施要綱を次のように定め,令和4年4月1日から適用する。なお,この告示の日の前日までに,鉾田市立預かり保育実施要綱(平成17年鉾田市教育委員会訓令第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市立幼稚園預かり保育実施要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)