○鉾田市立中学校生徒通学費補助規程

令和4年2月1日

教育委員会教育長告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市立の中学校に在籍する通学距離が6キロメートル以上の生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対し,市が当該通学に要する費用を補助するため,必要な事項を定めるものとする。

(補助の基準)

第2条 補助の基準は,別表の区分による。ただし,保護者等の都合により通学区域外に通学する生徒(鉾田北小学校が小学校の通学区域であった青柳,借宿の一部及び徳宿本郷の生徒が,指定校変更の承認により鉾田北中学校に通学している場合を除く。)は,補助金の交付の対象としない。

2 通学距離は,生徒の居住する住居から中学校の正門に至るまでの最も合理的な経路を測定したものでなければならない。

(申請)

第3条 保護者は,前条第1項に定める補助金を受けようとするときは,通学費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を生徒の通学する学校長を経由して市長に提出するものとする。ただし,補助金交付申請事由の発生日前になした申請は,受理しないものとする。

(交付)

第4条 補助金は,申請書の提出された日の属する月から交付事由が発生したものとみなす。ただし,提出された申請書に不備がある場合は,その修正が完了した日の属する月から交付事由が発生したものとみなす。

2 市長は,毎年3月に当該年度分の補助金を一括して交付することができる。ただし,年度の中途に転校,転居等によりこの告示に定める基準に該当しなくなった申請者に対しては,当該事由が生じた日の属する月までの補助金を速やかに交付するものとする。

(減額)

第5条 生徒の通学しない期間が月の初めから末日までに及ぶときは,当該月の補助金は交付しない。

(申請事項の変更)

第6条 保護者は,第3条の規定による申請を行った後に,その申請内容に変更を生じたときは,速やかに申請事項変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし,当該変更事由の発生日前の届出は,受理しないものとする。

2 前項の届出により補助金の交付額に変更を生ずる場合は,当該届出のなされた日の属する月からこれを適用する。

(交付の取消し)

第7条 補助金の交付を受ける保護者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付を取り消すものとする。

(1) 申請書等に虚偽の事項を記載し,その他不正の行為によって補助金を受け又は受けようとしたとき。

(2) 第3条の規定による申請を行った後に,この告示に定める基準に該当しなくなったにもかかわらず,前条の届出をしないとき。

2 既に補助金の交付を受けた保護者で,前項の取消事由に該当した者は,当該交付された金額のうち,取り消された部分の補助金を直ちに返還しなければならない。

鉾田市立中学校生徒通学費補助規程を次のように定め,令和4年2月1日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

通学距離

補助金額

第1地区

6キロメートル以上7キロメートル未満

月額 750円

第2地区

7キロメートル以上8キロメートル未満

月額 900円

第3地区

8キロメートル以上

月額 1,000円

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鉾田市立中学校生徒通学費補助規程

令和4年2月1日 教育委員会教育長告示第1号

(令和4年2月1日施行)